プレスリリース
2018
2018年10月2日
関西電力株式会社
原子力発電所の運営状況について
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
- 1.運転状況について(2018年10月1日現在)
-
発電所 電気
出力
(kW)運転状況 備 考 美 浜
発電所3号機 82.6万 第25回 定期検査中
2011年5月14日~未定高 浜
発電所1号機 82.6万 第27回 定期検査中
2011年1月10日~未定2号機 82.6万 第27回 定期検査中
2011年11月25日~未定3号機 87.0万 第23回 定期検査中
2018年8月3日~2018年12月上旬予定蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果に対する原因と対策について 詳細はは3(1)、(2)のとおり
協力会社作業員の計画線量超過について
詳細は3(3)のとおり4号機 87.0万 運転中 大 飯
発電所1号機※1 - 廃止(2018.3.1 9:00)
(定期検査中※2(2010年12月10日~))2号機※1 - 廃止2018.3.1 9:00)
(定期検査中※2(2011年12月16日~))3号機 118.0万 運転中 4号機 118.0万 運転中 - ※1:2018年3月1日に経済産業大臣へ廃止に係る発電事業変更届出書を提出。
- ※2:法律上、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる。
<新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント>(2018年10月1日現在)
発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
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大飯 3、4号機 |
原子炉設置変更許可申請 | 2013. 7. 8 | 2016. 5.18 2016.11.18 2017. 2. 3 2017. 4.24 |
2017. 5.24 |
工事計画認可申請 | 2013. 7. 8 2013. 8. 5※1 |
2016.12. 1 2017. 4.26 2017. 6.26 2017. 7.18 2017. 8.15 |
2017. 8.25 | |
保安規定変更認可申請 | 2013. 7. 8 | 2016.12. 1 2017. 8.25 |
2017. 9. 1 | |
使用前検査申請 | 3号機:2017.8.28 (開始:2017.9.11) 4号機:2017.8.28 (開始:2017.9.14) |
2017.11.30 | 3号機:2018. 4.10 4号機:2018. 6. 5 |
|
高浜 3、4号機 |
原子炉設置変更許可申請 | 2013. 7. 8 | 2014.10.31 2014.12. 1 2015. 1.28 |
2015. 2.12 |
工事計画認可申請 | 2013. 7. 8 2013. 8. 5※1 |
2015. 2. 2 2015. 4.15 2015. 7.16※2 2015. 7.28※2 2015. 9.29※3 |
3号機:2015. 8. 4 4号機:2015.10. 9 |
|
保安規定変更認可申請 | 2013. 7. 8 | 2015. 6.19 2015. 9.29 |
2015.10. 9 | |
使用前検査申請 | 3号機:2015. 8. 5 (開始:2015. 8.17) 4号機:2015.10.14 (開始:2015.10.21) |
3号機:2015.10.14※4 3号機:2015.11.25 4号機:2015.11.25 3号機:2016. 2. 8 |
3号機:2016. 2.26 4号機:2017. 6.16 |
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美浜3号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 2015. 3.17 | 2016. 5.31 2016. 6.23 |
2016.10. 5 |
工事計画認可申請 | 2015.11.26 | 2016. 2.29 2016. 5.31 2016. 8.26 2016.10. 7 |
2016.10.26 | |
保安規定変更認可申請 | 2015. 3.17 | - | - | |
使用前検査申請 | 2017.12.15 (開始:2018.1.15) |
- | - | |
高浜 1、2号機 |
原子炉設置変更許可申請 (高浜1~4号機) |
2015. 3.17 | 2016. 1.22 2016. 2.10 2016. 4.12 |
2016. 4.20 |
工事計画認可申請 | 2015. 7.3 | 2015.11.16 2016. 1.22 2016. 2.29 2016. 4.27 2016. 5.27 |
2016. 6.10 | |
保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
使用前検査申請 | 2016.10. 7 (開始:2016.11.14) |
- | - |
- ※1:高浜発電所3、4号機では2015.2.2の補正書に、大飯発電所3、4号機では2016.12.1の補正書に、2013.8.5の申請内容を含めたため、2013.8.5の申請を取り下げ。
- ※2:高浜発電所3号機および共用設備のうち3号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※3:高浜発電所4号機および共用設備のうち4号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※4:高浜発電所4号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所3号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。
発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
---|---|---|---|---|
高浜 3、4号機 |
原子炉設置変更許可申請 | 2014.12.25 | 2016. 6. 3 2016. 7.12 |
2016. 9.21 |
工事計画認可申請 | 2017. 4.26 | - | - | |
保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
高浜 1、2号機 |
原子炉設置変更許可申請 (高浜1~4号機) |
2016.12.22 | 2017. 4.26 2017.12.15 |
2018. 3. 7 |
工事計画認可申請 | 2018. 3. 8 | - | - | |
保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
美浜3号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 2018. 4.20 | - | - |
工事計画認可申請 | - | - | - | |
保安規定変更認可申請 | - | - | - |
- 2.廃止措置の状況(2018年10月1日現在)
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発電所 廃止措置の状況(2017.4.19 ~ ) 美浜発電所 1号機 ・残存放射能調査作業中(2018.3.26 ~)
・2次系設備の解体撤去作業中(2018.4.2 ~)2号機 ・2次系設備の解体撤去作業中(2018.3.12 ~)
・残存放射能調査作業中(2018.3.26 ~)
- 3.トラブル情報等について
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- (1)法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象)
- (2)安全協定の異常時報告事象
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発電所名 高浜発電所3号機 発 生 日 2018年9月12日 件 名 蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果に対する原因と対策について 事象概要
および
対策等- 1.本件の概要
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2018年9月12日、高浜発電所3号機(第23回定期検査中)において、3台ある蒸気発生器(SG)の伝熱管全数※1について渦流探傷検査(ECT)※2を実施した結果、C-SGの伝熱管1本の高温側管板※3部で、内面(1次側)からの有意な信号指示が認められました。また、A-SGの伝熱管1本で外面(2次側)からの微小な減肉と見られる信号指示(判定基準未満)が認められました。当該箇所を小型カメラで点検したところ、伝熱管と管支持板の間に異物(長さ約13mm、幅約5mm、厚さ1mm未満)を確認しました。なお、本件による環境への放射能の影響はありません。
- ※1:過去に同様の有意な信号指示が認められ、施栓した管等を除きA-SGで3,273本、B-SGで3,248本、C-SGで3,263本、合計9,784本
- ※2:高周波電流を流したコイルを、伝熱管に接近させることで対象物に渦電流を発生させ、対象物のきず等により生じた渦電流の変化を電気信号として取り出すことできず等を検出する検査。伝熱管の内面(1次側)より、伝熱管の内面(1次側)と外面(2次側)の両方を検査している。
- ※3:蒸気発生器の伝熱管が取り付けられている部品。伝熱管と管板で、1次冷却材と給水(2次冷却水)の圧力障壁となる。
- 2.C-SG伝熱管の有意な信号指示について(法令に基づき国に報告する事象)
-
- (1)原因調査
-
- a.過去の調査結果との比較
-
- 高浜3号機では、これまでの定期検査において、高温側管板拡管部で有意な信号指示が確認されています(伝熱管23本)。過去の抜管調査の結果、ローラ拡管※4上端部付近の伝熱管内面で軸方向に沿った割れが認められ、原因は、伝熱管内面で局所的に発生した引張り残留応力と運転時の内圧および高温の1次冷却材環境が相まって生じた応力腐食割れ※5であると推定され、対策として施栓を行っています。
- 今回の有意な信号指示も、①高温側管板部のローラ拡管上端部付近であり、②伝熱管の軸方向に沿った内面きずを示す指示であるなど、過去に3号機で同様に認められた信号指示と特徴が類似していることを確認しました。
- ※4:伝熱管内部に機械式ローラを通すことで伝熱管を押し広げて、伝熱管と管板を接合させる工程。
- ※5:環境、応力、材料の3要因によって発生する割れ
- b.SG伝熱管へのショットピーニング※6の効果
-
- 高浜3号機では第12回定期検査(2000年)において、初めて応力腐食割れが確認された後、当該部の応力腐食割れの発生を予防するため、第13回定期検査(2001年)でSG伝熱管の高温側管板拡管部内面にショットピーニングを施工し、伝熱管内表面の引張り残留応力を改善しました。
- ショットピーニングでは、伝熱管内表面近傍(深さ約0.2mmまで)の引張り残留応力が改善されますが、これより深い部分では効果が小さいことが知られています。
- このため、ショットピーニング施工時に、深さ約0.2mm以上で当時使用していたECTの検出限界未満(深さ約0.5mm未満)の微小なきずが既に発生していた場合、時間の経過とともにきずが進展する可能性があると推定しました。
- ※6:伝熱管内面に小さな金属球を高速で叩き付けることにより、伝熱管内面の引張り残留応力を圧縮応力に改善する工事。
- c.運転履歴調査
- 運転開始以降、今回の定期検査開始に至るまでの期間について、1次冷却材の主要パラメータである温度、圧力、水質について調査を行った結果、過大な応力を発生させる温度、圧力の変化はなく、水質も基準値の範囲内で安定していたことを確認しました。
- (2)推定原因
- 有意な信号指示が認められた原因は、過去の調査結果等からSG製造時に高温側の管板部で伝熱管を拡管する際、伝熱管内面で局所的に引張り残留応力が発生し、これが運転時の内圧と相まって、伝熱管内面から応力腐食割れが発生・進展し、今回検出されたものと推定しました。
- (3)対策
- 有意な信号指示が認められた伝熱管1本については、高温側および低温側管板部で閉止栓(機械式栓)を施工し、使用しないこととします。
- 3.A-SG伝熱管の微小な外面減肉信号の確認について
-
- (1)原因調査
-
- a.小型カメラで確認した異物に関する調査
-
- 伝熱管と管支持板の間で確認した異物を回収し、外面観察等を実施した結果、主成分はマグネタイト(酸化鉄の一種)であり、比較のために回収したSG内のスラッジ※7と同じ成分であったことから、当該異物はスラッジであることを確認しました。
- スラッジは、脆いため伝熱管に減肉を生じさせることは考えられないことから、伝熱管の外面減肉の要因ではないと推定しました。
- ※7:2次系配管に含まれる鉄の微粒子が、給水系統によって蒸気発生器(SG)内に流れ集まって生成されるもの。
- b.伝熱管の外面減肉の要因に関する調査
-
- スラッジを回収した後、当該伝熱管を小型カメラで外観点検を行った結果、伝熱管外面に微小な摩耗痕(長さ約4.5mm、幅約2.5mm)が確認されたことから、その部位に別の異物(ステンレス鋼等の金属片と想定)が接触し、減肉させた可能性があると推定しました。
- SG内部やSG内の水の排水系統の点検を行った結果、異物は確認されませんでした。
- 当該伝熱管の過去のECT結果を調査したところ、前々回定期検査時では減肉信号等は無く、前回定期検査時においてスラッジ等の付着を示す信号が確認されていることから、前回定期検査以降にSG内に流入した異物が当該部に入り込んだ可能性が高いと考えられます。
- 異物混入の可能性を調査した結果、主給水系統等の弁やストレーナの分解点検の際に作業員の衣服等に付着した異物が系統内へ混入する可能性があることを確認しました。
- (2)推定原因
-
A-SGの伝熱管の外面減肉が認められた原因は、伝熱管と管支持板の間に異物が入り込み、運転中に繰り返し伝熱管に接触したことで摩耗減肉が発生したと推定しました。
また、外面減肉の要因となった異物は、前回の定期検査中における弁やストレーナの分解点検時に混入したものと推定しました。 - (3)対策
- 当該伝熱管について、閉止栓(機械式栓)を施工し、使用しないこととします。また、弁やストレーナの分解点検時に使用する機材や内部に立ち入る作業員の衣服等に異物の付着がないことを確認することを作業手順書に追記し、異物混入防止の更なる徹底を図ることとしました。
以 上
- (3)保全品質情報等
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発電所名 高浜発電所3号機 発 生 日 2018年9月10日 件 名 協力会社作業員の計画線量超過について 事象概要
および
対策等- 1.事象の概要
-
第23回定期検査中の9月10日、原子炉格納容器内で、1次系大型弁定期点検工事に従事していた協力会社作業員が管理区域から退出しようとした際、警報付きデジタル線量計(以下、「ADD」という。)が、当日の計画線量を超過していました。
(計画値0.9mSvに対し1.81mSv)
なお、当該作業員の年度線量は、現時点で4.11mSvであり、法令で定める年度線量限度(年間50mSv)を超過しておらず、内部被ばくや皮膚の汚染もありません。 - 2.原因調査
- 当該作業員は、作業場所が高汚染区域であることから、エアラインマスク等を着用して作業を行っていました。同マスクの着用時には、ADD警報音が聞き取りづらくなるため、イヤホンを使用することになっていましたが、当該作業員は、ADDの警報線量に達するほどの作業ではないと考え、イヤホンを使用していませんでした。また、協力会社の放射線管理専任者※1が、前々日までの作業内容や被ばくの実績値を基に、当日の作業時間を設定していましたが、当該作業員は、前々日に比べて弁の近くで長く作業をしていたことが分かりました。
- ※1:作業に従事する作業者の放射線安全を確保する役割を担っており、作業計画の検討段階から作業中において、被ばく低減対策・汚染拡大防止措置等の放射線作業管理を行う。
- 3.推定原因
- 当該作業員がイヤホンを使用しておらず、ADDの警報音を確認できなかったこと、また放射線管理専任者が、当該作業員の作業内容を十分考慮せずに作業時間を設定したためと推定しました。
- 4.対策
- エアラインマスク等の着用の際には、イヤホンを使用することを周知徹底するとともに、作業前に着用していることを放射線管理専任者が確認します。
また、放射線被ばくに関する時間管理を要する作業については、作業開始前までに作業時間の妥当性について放射線管理専任者が確認するとともに、その内容を当社社員が確認します。本件について、各協力会社に周知徹底しました。
[2018年9月12日 お知らせ済み]
以 上
以 上