プレスリリース
2018
2018年7月9日
関西電力株式会社
平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨により被災されたお客さまに対する電気・ガス料金および電気工事費用の特別措置について
このたびの台風7号及び前線等に伴う大雨により被災されたお客さまに心から謹んでお見舞い申し上げます。
当社は、平成30年7月の台風7号及び前線等に伴う大雨により災害救助法が適用された市および隣接する地域において、被災されたお客さま等からのお申し出を受けた場合に、下記の特別措置を講ずることといたしました。
また、本日、「電気特定小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、同日、認可を受けましたのでお知らせします。
- 1.対象地域
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- 災害救助法適用地域:
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- (京都府)福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、
京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、
与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町 - (兵庫県)豊岡市、篠山市、朝来市、宍粟市、
赤穂郡上郡町、美方郡香美町、姫路市、
西脇市、丹波市、多可郡多可町、
佐用郡佐用町、養父市、たつの市、
神崎郡市川町、神崎郡神河町
- (京都府)福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、
- 隣接する地域 :
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- (大阪府)豊能郡能勢町
- (京都府)亀岡市、京都市
- (兵庫県)美方郡新温泉町、赤穂市、相生市、
揖保郡太子町、高砂市、加古川市、
神崎郡福崎町、加西市、加東市、三田市、
川辺郡猪名川町 - (滋賀県)高島市
- (福井県)大飯郡高浜町、大飯郡おおい町
- 2.主な特別措置の内容
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- (1)電気およびガス料金
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- ①支払期日※の1ヶ月延長
平成30年6月分、7月分および8月分の電気およびガス料金の支払期日を1ヶ月間延長させていただきます。
ただし、支払期日の延長は、支払期日が平成30年7月5日以降となるものに限ります。- ※電気料金は検針日の翌日から30日目までの期間、ガス料金は請求起算日の翌日から30日目までの期間といたします。
- ②不使用月の料金の免除
- 被災日から引き続きまったく電気およびガスを使用されない場合は、そのお客さまの被災日が属する月分の次の月分の電気およびガス料金から6ヶ月間に限り、料金を免除させていただきます。
- ③被災により使用できなくなった設備の基本料金の免除(電気料金のみ)
- お客さまの電気設備が、災害のため一時使用不能となった場合は、平成31年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除させていただきます。
- (2)電気工事費用
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- ①工事費負担金の免除
- 被災されたお客さまがまったく電気を使用されずに需給契約を廃止され、被災前と同様の契約内容で平成31年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、その工事費負担金を免除させていただきます。
- ②臨時工事費の免除
- 被災されたお客さまが平成31年1月末日までに同一場所において臨時電灯または臨時電力を申し込まれた場合は、その臨時工事費を免除させていただきます。
- ③引込線、計量器等の取付位置変更時の工事費の免除
- 被災されたお客さまが平成31年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、被災前と供給方法が同様のときには、その初回の工事費を免除させていただきます。
なお、ガス供給にかかる工事費用につきましては、ガス供給条件に則って、協議いたします。
- 3.特別措置の申込み方法
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この特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社コールセンターまでお問い合わせください。
- 電気料金等の特別措置について:0800-777-8810
- ガス料金の特別措置について :0800-777-7109
- 4.関西電力エリア以外で当社と契約のあるお客さま
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関西電力エリア以外で当社と契約のあるお客さまにつきましても、同様の取扱いをさせていただきます。
詳しくは以下へお問合せください。
関西電力エリア以外のお客さまのお問合わせ先:0120-926-280
- 1.対象地域
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- 災害救助法適用地域:
-
- (京都府)福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、
京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、
与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町 - (兵庫県)豊岡市、篠山市、朝来市、宍粟市、
赤穂郡上郡町、美方郡香美町、姫路市、
西脇市、丹波市、多可郡多可町、
佐用郡佐用町、養父市、たつの市、
神崎郡市川町、神崎郡神河町
- (京都府)福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、
- 隣接する地域 :
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- (大阪府)豊能郡能勢町
- (京都府)亀岡市、京都市
- (兵庫県)美方郡新温泉町、赤穂市、相生市、
揖保郡太子町、高砂市、加古川市、
神崎郡福崎町、加西市、加東市、三田市、
川辺郡猪名川町 - (滋賀県)高島市
- (福井県)大飯郡高浜町、大飯郡おおい町
- 2.主な特別措置の内容
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被災された電気の使用者を需要者とする供給地点について、以下のとおりといたします。
(1)接続送電サービス料金等の料金算定日(検針日の翌日から30日目までの期間)の延長接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の平成30年6月分、7月分、および8月分の料金算定日を1ヶ月間延長させていただきます。
ただし、料金算定日の延長は、支払期日が平成30年7月5日以降となるものに限ります。- (2)不使用月の接続送電サービス料金等の免除
- 被災日から引き続きまったく電気を使用されない場合は、その需要者の被災日が属する月分の次の月分からの6ヶ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を免除させていただきます。
- (3)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の免除
- 需要者の電気設備が、災害のため一時使用不能となった場合は、平成31年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を免除させていただきます。
- (4)工事費負担金の免除
- 被災された需要者がまったく電気を使用されずに接続供給を廃止され、被災前と同様の契約内容で平成31年1月末日までに接続供給を申し込まれた場合は、その工事費負担金を免除させていただきます。
- (5)臨時工事費の免除
- 被災された需要者が平成31年1月末日までに同一場所において臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は、その臨時工事費を免除させていただきます。
- (6)引込線、計量器等の取付位置変更時の工事費の免除
- 被災された需要者が平成31年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、被災前と供給方法が同様のときには、その初回の工事費を免除させていただきます。
- 3.特別措置の申込み方法
- この特別措置の適用を希望される契約者は、当社の送配電ダイヤルまでお問い合わせください。
(0800-777-3081)
以 上