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2017年9月28日
関西電力株式会社

中央労働基準監督署からの労働組合への通知手続きの遅延に関する是正勧告について

 当社は、本日、中央労働基準監督署から、労働組合への通知手続きの遅延に関する是正勧告を受けました。

 具体的には、東京支社において、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)に基づく一部手続きに関して、労働組合への通知が遅延した事例に対し、是正勧告を受けたものです。

 当社としては、今回の是正勧告を真摯に受け止め、本是正勧告事例の再発防止対策を検討・実施するとともに、改めて「人を大切にする経営」を実践し、従業員が健康で、活き活きと活躍できる職場環境を実現するために「働き方」改革と健康経営に不退転の決意で取り組んでまいります。

※:労働基準法36条に規定されている労使による書面協定のこと。法定の労働時間以上の勤務や休日労働を行わせる場合には、予め労使と締結した本協定を、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

<中央労働基準監督署からの是正勧告内容>

<是正勧告>(対象:東京支社)
・労働基準法第32条違反
月間の時間外労働時間の一部手続きについて、36協定書上の記載内容に即した運用となっていないこと。

以 上

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