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2017年6月28日
関西電力株式会社

高浜発電所3、4号機の常設直流電源設備等に関する原子炉設置変更許可について

 当社は、本日、原子力規制委員会より、高浜発電所3、4号機の常設直流電源設備等に関する原子炉設置変更許可申請について許可をいただきました。

 当社は今後、準備が整い次第、高浜発電所3、4号機の常設直流電源設備等に関する工事計画認可申請および保安規定変更認可申請を行い、これらの審査に引き続き、真摯かつ的確、迅速に対応し、常設直流電源設備の早期の完成を目指します。

※新規制基準に基づき、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うため、これまでに、既設の蓄電池(1系統目)容量の増強や可搬式の直流電源設備(2系統目)を配備している。これらに加え、特に高い信頼性を有する常設直流電源設備(3系統目)の設置が求められており、その設置期限(法定猶予期間)は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(平成28年1月12日改正)において、本体施設の工事計画認可後5年以内と定められている。

以 上

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