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2017年5月25日
関西電力株式会社

高浜発電所3、4号機の常設直流電源設備等に関する原子炉設置変更許可申請の補正書の提出について

 当社は、本日、高浜発電所3、4号機の常設直流電源設備※1の設置等に関する原子炉設置変更許可申請の補正書を原子力規制委員会へ提出しました。

 高浜発電所3、4号機の常設直流電源設備の設置等に関する原子炉設置変更許可申請については、平成29年3月17日に申請を行いました。
 その後の審査の中でいただいたご指摘を踏まえ、記載内容の適正化※2を行い、それらを反映した原子炉設置変更許可申請の補正書を、本日、原子力規制委員会へ提出しました。

 当社は引き続き、原子力規制委員会の審査に真摯かつ的確、迅速に対応し、常設直流電源設備の早期の完成を目指します。

  • ※1:新規制基準に基づき、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うため、これまでに、既設の蓄電池(1系統目)容量の増強や可搬式の直流電源設備(2系統目)の配備が行われている。これらに加え、特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備(3系統目)の設置が求められており、その設置期限(法定猶予期間)は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(平成28年1月12日改正)において、本体施設の工事計画認可後5年以内と定められている。
  • ※2:記載内容の明確化および用語の統一

以 上

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