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2016年12月27日
関西電力株式会社

再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出について

 当社は、本日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、FIT法)附則第16条第1項の規定※1に従い、同法第18条第1項に規定された※2「再生可能エネルギー電気卸供給約款」(以下、約款)の届出を経済産業大臣に行いました。

 本日提出した約款は、FIT法が平成28年5月に改正され、平成29年4月から再生可能エネルギー電気の買取義務者が小売電気事業者から送配電事業者に変更となったことを踏まえ定めたもので、実施時期は、平成29年4月1日です。本約款において当社は、小売電気事業者が特定の再生可能エネルギー電源による供給を希望する場合や、災害等の理由によって卸電力取引市場が利用できない状況においても再生可能エネルギー電源による供給を希望する場合の料金および必要となるその他の供給条件等を定めました。

 当社は、引き続き、送配電事業の公平性・中立性を確保しつつ、経営全般にわたる効率化に取り組むとともに、電力の安全・安定供給の責務を着実に果たしてまいります。

以 上

  • ※1:FIT法附則第16条第1項
    新法第二条第一項に規定する電気事業者は、施行日前においても、新法第十八条第一項の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出ることができる。
  • ※2:FIT法第18条第1項
    (再生可能エネルギー電気卸供給約款)
    電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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