プレスリリース
2016
2016年2月28日
関西電力株式会社
高浜発電所4号機の状況について(日報)
内容 | |
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実 績 [2月27日9時~ 2月28日9時] |
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予定 [2月28日9時~ 2月29日] |
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- ※1:
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づき原子炉施設の技術基準への適合(性能や機能が一定期間維持されていること)を事業者が定期的に確認する検査。
- ※2:
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づき設備が安全に運転できること及び、万一事故・故障等が発生した場合においても、その影響を最小限に止めることが出来ることを原子力規制庁が確認する検査で、具体的には特定重要発電用原子炉施設*(重大事故等対処設備含む)に対し、定期事業者検査の全数を原子力規制庁が立会いまたは記録を確認する検査。
*原子炉本体など、重要度の高い安全機能を有する構築物、系統または機器 - ※3:
- 原子炉の臨界操作後に行なう検査で、制御棒を連続挿入して制御棒の効力を測定し、制御棒が安全に原子炉を停止させる能力を持っていることを確認する検査。
- ※4:
- 2月29日午前中にタービンを規定値(1800回/分)まで回転させ、振動測定します。その結果によっては、タービンバランシング作業*を実施することがあります。その場合、並列日時が変更になります。
*調整運転開始前にタービンの回転数を上昇させて振動を測定し、振動が大きい場合にはタービンの車軸におもりを取り付け、振動が小さくなるように調整する作業 - ※5:
- 安全保護系設備を動作(制御棒の緊急挿入、非常用炉心冷却系の始動、非常用ディーゼル発電機の始動等)させるための機器に模擬信号を入力し、安全に動作できるかを確認する検査。
- ※6:
- 起動に伴う諸検査の実施期間に、蒸気タービンの軸受け油圧の異常や復水器の真空度の異常、その他の異常が発生した場合に、蒸気タービンをトリップさせる保安装置の設定値確認及び関連する警報などの動作状況を確認する検査。
以 上