プレスリリース

2015年12月28日
関西電力株式会社

最終保障供給約款の届出について

 当社は、本日、改正電気事業法附則第10条第1項の規定※1に従い、同法第20条第1項に規定※2された「最終保障供給約款」の設定に係る届出を経済産業大臣に行いました。
 「最終保障供給約款」とは、高圧または特別高圧で供給を受けるお客さまが、万一、いずれの小売電気事業者とも交渉が成立しなかった場合に、当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めたものです。
 なお、今回届出を行った最終保障供給約款の実施時期は、平成28年4月1日を予定しています。

  • ※1:改正電気事業法附則第10条第1項
    一般電気事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新電気事業法第二十条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令*で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。

    *「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」
    第二条 電気事業法等の一部を改正する法律附則第十条第一項及び第十一条第一項の政令で定める日は、平成二十七年十二月二十八日とする。

  • ※2:改正電気事業法第20条第1項
    一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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