プレスリリース

2015年11月26日
関西電力株式会社

美浜発電所3号機の運転期間延長認可申請および工事計画認可申請について

 当社は本日、原子力規制委員会に対して、美浜発電所3号機の運転期間延長認可申請および工事計画認可申請を行いました。

 原子力発電所の運転期間は、原子炉等規制法において、運転を開始した日から起算して40年とされており、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、1回に限り20年を上限として延長が可能とされています。運転期間延長認可申請にあたっては、特別点検の結果を添付することが求められているため、平成27年5月16日から原子炉容器や原子炉格納容器などの対象機器の特別点検を実施し、健全性を確認しました。

 特別点検の結果を含めた高経年化技術評価を行い、長期保守管理方針を策定し、60年までの運転期間を想定しても問題がないことを確認したことから、本日、美浜発電所3号機の運転期間を60年とする運転期間延長認可申請書を原子力規制委員会へ提出するとともに、40年以降の運転を前提とした原子炉施設保安規定変更認可申請を行いました。

 また、美浜発電所3号機については、平成27年3月17日に原子炉設置変更許可申請を行いましたが、本日、工事計画認可申請のうち、基本設計方針、機器の仕様等を記載する要目表と、最大加速度993ガルの基準地震動に基づく耐震安全性評価に用いる解析曲線などの添付資料・図面について取りまとめ、原子力規制委員会に申請を行いました。

 当社は、引き続き、原子力発電所の安全性・信頼性の向上に努め、地元をはじめとする皆さまのご理解を賜りながら、原子力発電を重要な電源として活用してまいります。

以 上

※原子炉等規制法
第四十三条の三の三十二(運転の期間等)
  • 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について、最初に使用前検査に合格した日から起算して四十年とする
  • 2 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる
  • 3 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であって政令で定める期間を超えることができない。
  • 4 第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
  • 5 原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。
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