プレスリリース

2015年11月18日
関西電力株式会社

高浜発電所3、4号機の高経年化対策に係る保安規定変更の認可について

 当社は、本日、原子力規制委員会より、高浜発電所3、4号機の高経年化対策に係る保安規定変更認可申請について、認可をいただきました。

 当社は、高浜発電所3、4号機について、運転年数30年を迎えるにあたり、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則※1」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド※2」に基づき、高経年化技術評価を実施するとともに長期保守管理方針を策定し、3号機は平成26年1月15日、4号機は平成26年6月3日、同方針に係る保安規定変更認可を原子力規制委員会に申請しました。

 さらに、平成27年7月28日までの高浜発電所3号機の工事計画認可補正申請、9月29日までの高浜発電所4号機の工事計画認可補正申請で追加したポンプ、ケーブル、配管等の機器について健全性の追加評価を行いました。
 追加評価では、新たに追加した常設重大事故等対処設備についての劣化に対する評価や、重大事故時の環境を踏まえた評価等を行い健全性に問題がないことを確認するとともに、基準地震動(最大加速度700ガル)等に対する劣化を考慮した耐震安全性評価を行い、配管等の機器の耐震安全性が確保されていることを確認し、この追加評価の結果に基づき策定した長期保守管理方針を保安規定に反映※3し、原子力規制委員会へ保安規定変更認可申請の補正書を提出しました。

 その後、原子力規制委員会の審査結果を踏まえ、高経年化技術評価書の記載内容の充実等を行った補正書を再提出し、本日、同委員会より、高浜発電所3、4号機の高経年化対策に係る保安規定変更認可申請の認可をいただきました。

 当社は、今後とも国内外の運転経験や最新知見を積極的に取り込み、安全性・信頼性の向上に取り組んでまいります。

※1:実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(昭和53年通商産業省令第77号)において、発電用原子炉の運転を開始した日以降30年を経過する日までに、原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器および構造物について、経年劣化に関する技術的な評価(高経年化技術評価)を行い、この評価結果に基づき今後10年間に実施すべき原子炉施設についての保守管理に関する方針(長期保守管理方針)を策定し、保安規定に反映することが義務付けられている。
※2:実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド
平成25年6月19日に原子力規制委員会により制定されたガイドで、発電用原子炉設置者が実施する高経年化技術評価や長期保守管理方針など、高経年化対策に関する基本的な事項を規定しており、運転開始後38年9月を経過する日から3ヶ月以内に保安規定の変更認可申請をすることなどが定められている。
  • ・高経年化技術評価の実施および見直し(冷温停止状態維持評価の実施を含む)
  • ・長期保守管理方針の策定および変更
  • ・長期保守管理方針の保安規定への反映等
  • ・長期保守管理方針に基づく保守管理
  • ・高経年化対策に係る定期安全レビューにおける評価
※3:長期保守管理方針に以下を追加
対象
機器
考慮した
経年劣化事象
補正申請にあたっての
追加評価
長期保守管理方針への反映内容
全般 疲労、腐食等 基準地震動Ss-1に対する耐震裕度が小さい機器に対して、基準地震動Ss-2~Ss-7に対する耐震安全性を確認。 基準地震動Ss-1に対する耐震裕度が大きい機器に対しては、基準地震動Ss-2~Ss-7による耐震安全性が確保されると評価しているが、耐震裕度を把握する観点から耐震安全性評価を継続実施する。
※ポンプ、配管、炉内構造物等

以 上

プレスリリース