プレスリリース

2015年8月7日
関西電力株式会社

電気事業法等に基づく高浜発電所3号機の使用前検査申請書の提出等について(お知らせ)

 当社は、高浜発電所3号機について、平成27年8月5日に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、使用前検査を受検するための申請書を、原子力規制委員会へ提出し、手続きを進めていますが、使用済燃料ピットクレーン改造工事について、電気事業法に基づき使用前検査申請が必要なため本日、申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣に提出しました。
 また、あわせて、高浜発電所3号機について、新規制基準施行前に、電気事業法に基づき、工事計画認可を受け、使用前検査申請書を提出していた工事のうち、電力貯蔵装置改造工事について、準備が整ったことから、本日、使用前検査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しましたので、お知らせします。

  • ※核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律とは別に、電気事業法でも、原子力発電工作物(原子炉本体、燃料設備等)の改造(撤去含む)を行う際は、事前に工事計画の認可と使用前検査を受けることが定められている。
(添付資料)

以 上

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