プレスリリース

2015年5月15日
関西電力株式会社

災害規定に基づく火力発電所の定期点検の延期について

 当社は、平成23年10月以降、需給状況の厳しい時期に定期点検を迎える火力発電所について、定期点検の時期を電気事業法の災害規定に基づき法定期限外まで延期することで、需給の安定化に努めてまいりました。

※火力発電所の定期点検は、電気事業法施行規則第94条に基づき、ボイラ設備は2年毎、タービン設備は4年毎に実施する必要があるが、災害その他非常の場合において、規定された時期に検査を行うことが著しく困難であると経済産業大臣が認めた場合に、検査を行うべき時期を延期することができると定められている。

 今夏についても、供給力の確保に万全を期すため、既に平成27年3月23日に定期点検の延期の承認を受けた5基に加えて、新たに法定期限を迎える火力発電所3基(赤穂発電所2号機、相生発電所1号機、御坊発電所1号機)についても、定期点検を延期する申請を経済産業省に行っておりましたが、本日、同省から承認を受けました。今回、延期した3基を含め、今夏までに定期点検を実施しない発電所については、今後の需給状況を踏まえ、消耗が進んでいる部品の取替え等を実施することで、設備の信頼性確保に努めてまいります。

 当社は、今後も引き続き、電力の需給安定化に向けた取組みに全力を尽くしてまいります。

<今回、定期点検を延期する発電所>
出力 定期点検の法定期限
(延期承認前)
定期点検の法定期限
(延期承認後)
赤穂発電所2号機 60万kW 平成27.6.10 平成27.10.1
相生発電所1号機 37.5万kW 平成27.6.17 平成27.10.1
御坊発電所1号機 60万kW 平成27.7.12 平成27.10.1
合計 157.5万kW
<参考:今夏の供給力確保の為に既に定期点検を延期している発電所>
[平成27年3月23日お知らせ済み]
  出力 定期点検の
法定期限
(延期承認前)
定期点検の
法定期限
(前回延期承認後)
定期点検の
法定期限
(今回延期承認後)
姫路第一発電所
6号機
71.3万kW 平成25.12.24 平成27.4.1 平成27.10.1
南港発電
1号機
60万kW 平成26.7.1 平成27.4.1 平成27.10.1
相生発電所
3号機
37.5万kW 平成26.7.13 平成27.4.1 平成27.10.1
姫路第二発電所
5号機
60万kW 平成26.8.4 平成27.4.1 平成27.10.1
舞鶴発電所
2号機
90万kW 平成26.8.31 平成27.4.1 平成27.10.1
(タービンの法定期限)
合計 318.8万kW
<参考:今春定期点検に着手している発電所>
  出力 定期点検時期(予定)
海南発電所2号機 45万kW 平成26. 9.25~平成27.5.上旬
海南発電所4号機 60万kW 平成26.11.9~平成27.5.中旬
南港発電所2号機 60万kW 平成27.3.1~平成27.7.中旬
御坊発電所2号機 60万kW 平成27.3.14~平成27.6.下旬
相生発電所2号機 37.5万kW 平成27.3.28~平成27.6.下旬
堺港発電所1号機 40万kW 平成27.3.29~平成27.6.上旬
姫路第二発電所1号機 48.65万kW 平成27.5.8~平成27.7.中旬
合計 351.15万kW

以 上

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