プレスリリース

2014年11月26日
関西電力株式会社

高浜発電所1、2号機の特別点検の実施について

 当社は、高浜発電所1、2号機について、新規制基準に係る運転期間延長認可申請に必要な特別点検を実施することを本日決定し、12月上旬から点検に着手することとしました。

 運転開始後40年を超過して原子力プラントを運転する場合、新規制基準適合性に係る審査のほか、特別点検の結果を添えて運転期間延長認可申請を行い、認可を受ける必要があります。

 高浜発電所1、2号機については、当社として、安全性確保のために必要な各種対策などを実施できる目処がついたことから、今回、特別点検を実施することとしました。

 今後、原子炉容器や原子炉格納容器などの対象機器の点検を行い、その結果を踏まえた上で、運転期間延長認可申請について判断する予定です。

 当社は、引き続き、原子力発電所の安全性・信頼性の向上に努め、地元をはじめとする皆さまのご理解を賜りながら、原子力発電を重要な電源として活用してまいります。

 

  • ※・「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第113条の「発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の申請」に基づき、「発電用原子炉を運転することができる期間の延長について認可を受けようとする者は、当該期間の満了前1年以上1年3カ月以内に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない」「申請書には、申請に至るまでの間の運転に生じた原子炉その他設備の劣化の状況の把握のための点検(特別点検)の結果を記載した書類を添付しなければならない」とされている。
  •  ・「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」施行時点で運転開始後37年を経過しているプラントについては、一律3年の猶予期間がある。なお、高浜発電所1、2号機の運転期間満了日は、平成28年7月7日である。
<高浜発電所1、2号機の営業運転開始日>
  1号機 2号機
営業運転開始日
(経過年数)
昭和49年11月14日
(40年)
昭和50年11月14日
(39年)

以 上

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