プレスリリース

2014年11月12日
関西電力株式会社

高浜発電所1号機の高経年化対策に係る原子炉施設保安規定変更の認可について

 当社は、平成26年11月14日に運転年数40年を迎える高浜発電所1号機について、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則※1」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド※2」に基づき、高経年化技術評価を実施するとともに長期保守管理方針を策定し、平成25年11月12日、同方針に係る保安規定変更認可を原子力規制委員会に申請するとともに、安全協定に基づき高経年化技術評価書(長期保守管理方針を含む)を、福井県および高浜町に提出しました。
 今回の高経年化技術評価では、30年目の高経年化技術評価以降の運転経験や技術的知見等を取り入れて、冷温停止状態※3を前提とした評価※4を行い、現在行っている保全活動を継続することで、40年目以降、プラントの冷温停止状態を安全に維持するための機器・構造物の健全性が維持できることを確認しています。

平成25年11月12日お知らせ済)

 高浜発電所1号機の冷温停止状態を前提とした高経年化技術評価については、原子力規制委員会による審査の結果、本日、同委員会より保安規定変更認可を受けました。
 当社は、今後とも国内外の運転経験や最新知見を積極的に取り込み、安全性・信頼性の向上に取り組んでまいります。

※1:実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(昭和53年通商産業省令第77号)において、発電用原子炉の運転を開始した日以降40年を経過する日までに、原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器および構造物について、経年劣化に関する技術的な評価(高経年化技術評価)を行い、この評価結果に基づき今後10年間に実施すべき原子炉施設についての保守管理に関する方針(長期保守管理方針)を策定し、保安規定に反映することが義務付けられている。
※2:実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド
 平成25年6月19日に原子力規制委員会により制定されたガイドで、発電用原子炉設置者が実施する高経年化技術評価や長期保守管理方針など、高経年化対策に関する基本的な事項を規定しており、運転開始後38年9月を経過する日から3月以内に保安規定の変更認可申請をすることなどが定められている。
  • ・高経年化技術評価の実施および見直し(冷温停止状態維持評価の実施を含む)
  • ・長期保守管理方針の策定および変更
  • ・長期保守管理方針の保安規定への反映等
  • ・長期保守管理方針に基づく保守管理
  • ・高経年化対策に係る定期安全レビューにおける評価
※3:冷温停止状態
 原子炉の運転を停止し、原子炉に装荷されている燃料および使用済燃料ピットに保管されている使用済燃料を冷却維持している状態をいう。
※4:冷温停止状態を前提とした評価
 冷温停止状態に必要となる機器・構造物に関する全ての経年劣化事象の中から、高経年化対策上着目すべき劣化事象を抽出し、健全性について評価を行うとともに、現状の保守管理が有効かどうかを確認し、必要に応じ、追加すべき保全策を抽出すること。

以 上

プレスリリース