プレスリリース

2014年6月3日
関西電力株式会社

高浜発電所4号機の高経年化対策に係る原子炉施設保安規定の変更認可申請について

 当社は、平成27年6月5日に運転開始から30年を迎える高浜発電所4号機について、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則※1」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド※2」に基づき、高経年化技術評価を実施するとともに長期保守管理方針を策定し、本日、同方針に係る保安規定変更認可を原子力規制委員会に申請しました。

 今回実施した高経年化技術評価では、現在行っている保全活動に加えて、一部の機器に対して追加保全策を講じることで、運転開始から30年以降においてもプラントを健全に維持できることを確認しました。

 当社は、今後とも国内外の運転経験や最新知見を積極的に取り込み、安全性・信頼性の向上に取り組んでまいります。

※1:実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(昭和53年通商産業省令第77号)において、発電用原子炉の運転を開始した日以降30年を経過する日までに、原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器および構造物について、経年劣化に関する技術的な評価(高経年化技術評価)を行い、この評価結果に基づき今後10年間に実施すべき原子炉施設についての保守管理に関する方針(長期保守管理方針)を策定し、保安規定に反映することが義務付けられている。
※2:実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド
 平成25年6月19日に原子力規制委員会により制定されたガイドで、下記のとおり発電用原子炉設置者が実施する高経年化技術評価や長期保守管理方針など、高経年化対策に関する基本的な事項を規定しており、運転開始後28年9月を経過する日から3月以内に保安規定の変更認可申請をすることなどが定められている。
  • ・高経年化技術評価の実施および見直し(冷温停止状態維持評価の実施を含む)
  • ・長期保守管理方針の策定および変更
  • ・長期保守管理方針の保安規定への反映等
  • ・長期保守管理方針に基づく保守管理
  • ・高経年化対策に係る定期安全レビューにおける評価

以 上

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