プレスリリース
2014
2014年2月26日
関西電力株式会社
電気料金についての特別措置の申請等について(太陽光発電の余剰電力買取制度による太陽光発電促進付加金の設定)
当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度」に基づき、電気料金の特別措置として、平成26年4月分の電気料金から適用する太陽光発電促進付加金を設定し、本日、経済産業大臣に対し電気事業法第21条に基づく認可申請等※1を行いました。
「太陽光発電の余剰電力買取制度」は、平成21年8月28日に施行された 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年法律第72号)等(以下、「法律等」)に基づき、平成21年11月1日から開始されております。
この制度は、一般電気事業者が余剰電力の買い取りに要した費用を、「全員参加型」という考えのもと、「太陽光発電促進付加金」(電気料金の一部)として、電気をご使用されるすべてのお客さまに、電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。
平成26年度の電気料金に適用される太陽光発電促進付加金単価は、法律等に基づき算定した結果、以下のとおりとなります。
<平成26年度の太陽光発電促進付加金単価(消費税等相当額を含む)>
平成26年度※2 | [参考]平成25年度 (平成24年4月分~ 平成25年3月分) |
||
4月分料金 | 5月分~9月分料金 | ||
1kWhにつき | 5銭 | 3銭 | 5銭 |
<電気料金の算定方法イメージ(従量制供給の場合)>
- ※1:電気事業法第24条の3に基づく「託送供給約款以外の供給条件の承認申請」をあわせて申請しています。
- ※2:経済産業大臣による告示に基づき算定した結果、太陽光発電促進付加金単価は平成26年4月分は1kWhあたり5銭、平成26年5月分から平成26年9月分は1kWhあたり3銭となります。経済産業大臣による告示とは「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第五条第一項の規定に基づき、非化石エネルギー源の利用に関する一般電気事業者等の判断基準(平成26年2月26日改正)」をいいます。なお、太陽光発電促進付加金は平成24年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が導入されたことにともない、平成26年9月分電気料金までの適用をもって終了となります。
- ※3:平成26年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金については、今後、国が算定し、経済産業大臣によって告示される予定です。
- ※4:従量電灯Aの平均的なモデル(月間使用量300kWhの場合)における1月あたりの影響額は、平成26年4月分は15円、平成26年5月分から9月分までは9円となります。
以 上