プレスリリース

2013年12月26日
関西電力株式会社

電気事業法の改正等に伴う託送供給約款の変更届出等について

 当社は、電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)等における制度変更の内容を反映するため、本日、経済産業大臣に対し託送供給約款の変更届出等を行いました。実施は、平成26年4月1日を予定しています。

 託送供給約款の変更については、電気事業法の改正を受け、同法第2条第1項第14号ハに基づき行われる電気の供給(以下「自己託送※1」)が制度化されたことに伴い、新たに料金その他の供給条件を設定するとともに、消費税法の改正に伴い、消費税率(地方消費税率を含む)の引き上げ分を料金単価へ反映する等、必要な変更を行いました。

 託送供給約款の主な変更内容は、以下のとおりです。

  • (1)自己託送の制度化に伴う料金その他の供給条件の設定
  • (2)消費税率の引き上げに伴う料金単価への反映等

 また、その他の供給条件について、あわせて特例承認申請※2を行いました。

※1 自己託送
自家用発電設備を設置するお客さまが、当該自家用発電設備を用いて発電した電気を、一般電気事業者が維持運用する送配電ネットワークを介して、当該お客さまの別の場所にある工場等に送電する際に、当該一般電気事業者が提供する送電サービスのことをいう。
※2 特例承認申請
電気事業法第24条の3に基づく託送供給約款以外の供給条件の承認申請をいう。

以 上

<添付資料>

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