プレスリリース

2013年10月11日
関西電力株式会社

美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画の修正に伴う関係自治体との協議の開始について

 当社は、原子力災害対策特別措置法※1(以下、「原災法」という。)に関わる命令等の改正※2ならびに原子力災害対策指針の改訂※3が行われたことに伴い、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画※4(以下、「防災業務計画」という。)の修正案を取りまとめ、本日、関係自治体との協議を開始しましたので、お知らせいたします。

1.協議対象の関係自治体
  美浜発電所
防災業務計画
高浜発電所
防災業務計画
大飯発電所
防災業務計画
所在都道府県 福井県 福井県 福井県
所在市町村 美浜町 高浜町 おおい町
関係周辺都道府県 滋賀県
岐阜県
京都府
滋賀県
京都府
滋賀県
2.防災業務計画の主な修正事項
  • ・原子力災害対策指針で求められる緊急時活動レベル(EAL)に基づき、「警戒事象※5」、「特定事象※6」および「緊急事態事象※7」を判断するための事象リストを新たに追加
  • ・警戒事象が発生した場合、原子力防災管理者(発電所長)が、国、自治体等へ連絡することを追加
  • ・警戒事象が発生した場合および国から警戒事態の連絡があった場合に、発電所および本店において警戒体制を発令し、警戒本部を設置することを追加
3.防災業務計画の修正予定日
平成25年12月19日
※1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
 平成11年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえ国の対策本部の強化等を行うために、平成24年6月に改正された。
※2:原災法関係の命令等の改正(主要なもの)
 平成25年9月6日改正の原災法施行令において、原災法第15条の原子力緊急事態宣言を発すべき事象について、放射線測定設備等で1時間当たり500 マイクロシーベルトであったものを、1時間当たり5マイクロシーベルトに、また、同日改正の通報事象等規則において、原災法第10条および第15条で規定するプラント事象の一部が、平成25年2月に改訂された原子力災害対策指針の"当面の緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)"に合致するよう見直しされた。
 平成25年9月12日改正の通報事象等規則において、同年9月5日改訂の原子力災害対策指針の"EALの枠組み"で規定された施設敷地緊急事態の事象および全面緊急事態の事象に整合するよう、原災法第10条の事象および原災法第15条の事象が見直されるとともに、同日改正の防災業務計画等命令において、原子力防災資機材にエリアモニタを追加するなどの改正がなされた。
※3:原子力災害対策指針の改訂
 原災法第6条の2に基づき、関係機関が原子力災害対策を円滑に実施するため国が定める指針であり、予防的防護措置を準備する区域(PAZ: Precautionary Action Zone)、その区域での防護措置を実施するための基準である緊急時活動レベル(EAL)、緊急時防護措置を準備する区域(UPZ: Urgent Protective Action Zone)、その区域等で防護措置を実施するための基準である運用上の介入レベル(OIL: Operational Intervention Level)などを定めるため、平成24年10月に制定された。
 平成25年9月の改訂で、"当面のEAL"が"EALの枠組み"に変更されるとともに、原子力事業者防災業務計画に反映することが求められた。
※4:原子力事業者防災業務計画
 原災法第7条に、原子力事業者は防災業務計画を作成すること、および、毎年この計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事と協議することが定められている。
 防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニタリングの実施など必要な業務を定めている。
※5:警戒事象
 原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがある段階の事象。
※6:特定事象
 原子力施設において、公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象。
 (原災法第10条の事象)
※7:緊急事態事象
 原子力施設において、公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象。
 (原災法第15条の事象)

以 上

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