プレスリリース
2013
2013年1月11日
関西電力株式会社
美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画修正に伴う関係自治体との協議の開始について
東日本大震災の教訓を踏まえ、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)および関係省令ならびに防災基本計画が改正されるとともに、原子力災害対策指針等が策定されたことに伴い、事業者に対して「原子力災害予防対策の実施」、「緊急事態応急対策の実施」、「原子力災害事後対策の実施」等を充実させる観点から、新たに取り組むべき事項が示されました。
また、上記の法令の改正内容について、当社が定める原子力事業者防災業務計画に反映させ、関係自治体と協議の上、国に届け出ることが省令※1で定められました。
これらを踏まえ、当社は、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画※2の修正案をとりまとめ、関係自治体との協議※3を本日、開始しましたので、お知らせします。
- 1.協議対象の関係自治体(下線部は新規協議先)
- ○美浜発電所原子力事業者防災業務計画
- 福井県、美浜町、滋賀県、岐阜県
- ○高浜発電所原子力事業者防災業務計画
- 福井県、高浜町、京都府、滋賀県
- ○大飯発電所原子力事業者防災業務計画
- 福井県、おおい町、京都府、滋賀県
- 2.原子力事業者防災業務計画修正案の主な内容
- 以下の項目について追記または修正を行う。
- ○発電所緊急時対策所
- 発電所緊急時対策所の場所・面積・自然災害への耐性、非常用電源および燃料、通信設備等に関する記載を追記
- ○本店緊急時対策室(原子力施設事態即応センター)
- 本店緊急時対策室の場所・面積・自然災害への耐性、非常用電源および燃料、通信設備等に関する記載を追記
- ○原子力事業所災害対策支援拠点
- 非発災発電所および発電所外に設置する原子力事業所災害対策支援拠点の設置場所、発電所からの距離・面積・自然災害への耐性、非常用電源および燃料等に関する記載を追記
- ○国が整備する統合原子力防災ネットワークへの接続等
- 国の統合原子力防災ネットワークへの接続およびこれに接続する通信設備(テレビ会議システム、電話、ファクシミリ、原子力データ伝送システム)の整備、運用に関する記載を追記
- ○原子力防災訓練
- 原子力防災訓練実施後の評価の実施、原子力規制委員会への報告およびその要旨の公表に関する記載を追記
- ○原子力緊急事態支援組織
- 原子力緊急事態支援組織との連携および当該組織が保有する資機材操作員の育成に関する記載を追記
- ○緊急事態の通報・報告
- 原子力災害対策特別措置法改正に伴い、通報・報告先の対象として発電所から半径30km圏内の都道府県が対象となることの追記や通報・報告先の名称の適正化に伴う修正
- 3.原子力事業者防災業務計画を修正する日(予定)
- 平成25年3月18日
- ※1:原災法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令(平成24年9月19日施行)
- ※2:原子力事業者防災業務計画
平成11年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、原子力防災対策を強化するために原災法が制定された。
この原災法に基づき、原子力事業者は、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニタリングの実施など必要な業務を、原子力事業者防災業務計画に定めている。
当社は、同計画を平成12年6月16日に作成し、毎年この計画に検討を加え、必要に応じて修正している。 - ※3:関係自治体との協議
原災法第7条第2項の規定に基づき、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を修正しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事と協議することが定められている。
以 上