プレスリリース

2012年6月20日
関西電力株式会社

電気事業法の改正等に伴う託送供給約款の変更届出等について

 当社は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(平成23年法律第109号)等における制度変更の内容を反映するため、本日、経済産業大臣に対し託送供給約款の変更届出等を行いました。実施は、平成24年7月1日を予定しています。

 託送供給約款の変更については、電気事業法の改正を踏まえて、特定電気事業者※1に対して、新電力(特定規模電気事業者)※2と同等の供給条件を設定するとともに、変動範囲超過電力料金のうち、夜間時間における料金単価に対する一般電気事業託送供給約款料金算定規則の改正に則った見直しを実施する等、必要な変更を行いました。

 託送供給約款の主な変更内容は、以下のとおりです。
 (1)特定電気事業の託送供給
 (2)変動範囲超過電力料金の夜間時間の料金単価の引下げ
 また、その他の供給条件について、あわせて特例承認申請を行いました。

※1 特定電気事業者
限定された供給区域内における低圧を含む全需要家に対して、自ら保有する発電、配電等の供給設備により電気の供給を行う事業者。
※2 特定規模電気事業者
特定規模需要(高圧50kW以上)に応じて、電気を供給する事業者。

以 上

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