プレスリリース

2011年10月3日
関西電力株式会社

電気料金についての特別措置の認可について
(定額電灯および公衆街路灯Aの新たな料金区分の設定について)

別紙

「定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置」および「料金についての特別措置〔太陽光発電促進付加金〕」の概要

 定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置は、照明の高効率化や小容量化に対応するため、定額電灯および公衆街路灯Aで電気の供給を受け、契約負荷設備に10ワットまでの電灯を使用されるお客さまを対象としたもので、現行の20ワットまでの料金区分以下に、10ワットまでの料金区分を新たに設定しております。
 この新たな料金区分の設定に伴い、料金についての特別措置〔太陽光発電促進付加金〕において、10ワットまでの電灯に適用する太陽光発電促進付加金単価を設定しております。

◆対象となるお客さま
 供給約款の定額電灯および公衆街路灯Aにより電気の供給を受け、契約負荷設備に10ボルトアンペアまでの容量(入力といたします。)の電灯を含むお客さまで、かつ、この供給条件の適用の申出をいただいたお客さま
◆料金
 早収料金は、需要家料金および電灯料金の合計といたします。
なお、1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
定額電灯 需要家料金 1契約につき 73円50銭
電灯料金 10ワットまでの1灯につき 68円57銭
公衆街路灯A 需要家料金 1契約につき 66円15銭
電灯料金 10ワットまでの1灯につき 61円11銭
※上記単価は、消費税等相当額を含みます。
 なお、燃料費調整を行なう場合の基準単価は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。
10ワットまでの1灯につき 50銭6厘
※上記単価は、消費税等相当額を含みます。
 また、太陽光発電促進付加金単価は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。
10ワットまでの1灯につき 13銭
※上記単価は、消費税等相当額を含みます。
  • ※実施期日および実施期間は、平成23年12月1日以降平成24年3月の検針日の前日までの期間といたします。

以 上

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