プレスリリース
2011
2011年9月12日
関西電力株式会社
電気料金についての特別措置の申請について(定額電灯および公衆街路灯Aの新たな料金区分の設定について)
別紙
「定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置」および「料金についての特別措置〔太陽光発電促進付加金〕」の概要
定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置は、照明の高効率化や小容量化に対応するため、定額電灯および公衆街路灯Aで電気の供給を受け、契約負荷設備に10ワットまでの電灯を使用されるお客さまを対象としたもので、現行の20ワットまでの料金区分以下に、10ワットまでの料金区分を新たに設定しております。
この新たな料金区分の設定に伴い、料金についての特別措置〔太陽光発電促進付加金〕において、10ワットまでの電灯に適用する太陽光発電促進付加金単価を設定しております。
◆対象となるお客さま
供給約款の定額電灯および公衆街路灯Aにより電気の供給を受け、契約負荷設備に10ボルトアンペアまでの容量(入力といたします。)の電灯を含むお客さまで、かつ、この供給条件の適用の申出をいただいたお客さま
◆料金
早収料金は、需要家料金および電灯料金の合計といたします。
なお、1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
定額電灯 | 需要家料金 | 1契約につき | 73円50銭 |
電灯料金 | 10ワットまでの1灯につき | 68円57銭 | |
公衆街路灯A | 需要家料金 | 1契約につき | 66円15銭 |
電灯料金 | 10ワットまでの1灯につき | 61円11銭 |
なお、燃料費調整を行なう場合の基準単価は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。
10ワットまでの1灯につき | 50銭06厘 |
また、太陽光発電促進付加金単価は、各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。
10ワットまでの1灯につき | 13銭 |
- ※上記単価は、消費税等相当額を含みます。
- ※実施期日および実施期間は、平成23年12月1日以降平成24年3月の検針日の前日までの期間とい たします。