プレスリリース
2011
2011年9月5日
関西電力株式会社
台風12号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
このたびの台風12号により被災されたお客さまに、心から謹んでお見舞い申し上げます。
当社は、平成23年9月の台風12号により災害救助法が適用された市町およびそれらの隣接する地域において、床上浸水等の被害に遭われたお客さまからお申し出を受けた場合に、下記の特別措置を講ずることについて、本日、経済産業大臣の認可を受けました。
1.対象地域
災害救助法適用地域 | : | (三重県) 熊野市、南牟婁郡御浜町・紀宝町 |
---|---|---|
それらの隣接する地域 | : | (和歌山県) 新宮市、東牟婁郡北山村 (奈良県) 吉野郡十津川村・上北山村・下北山村 |
2.主な特別措置内容
- (1)早収期間※1および支払期限※2の1ヶ月延長
- 平成23年8月分(早収期限日が9月2日以降となるものに限る)、9月分および10月分の電気料金の早収期間および支払期限を各々1ヶ月間延長させていただきます。
- (2)不使用月の電気料金(最低料金および基本料金)の免除
- 今後まったく電気を使用されない場合には、今後6ヶ月間に限り、電気料金(最低料金および 基本料金)を免除させていただきます。
- (3)被災により使用できなくなった設備の基本料金の免除
- お客さまの電気設備が、災害のため一時使用不能となった場合は、平成24年3月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除させていただきます。
- (4)工事費負担金の免除
- 被災されたお客さまがまったく電気を使用されずに需給契約を廃止され、被災前と同様の契約内容で平成24年3月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、その工事費負担金を免除させていただきます。
- (5)臨時工事費の免除
- 被災されたお客さまが平成24年3月末日までに同一場所において臨時電灯または臨時電力を申し込まれた場合は、その臨時工事費を免除させていただきます。
- (6)引込線、計量器等の取付位置変更時の工事費の免除
- 被災されたお客さまが平成24年3月末日までに、引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、被災前と供給方法が同様のときには、その初回の工事費を免除させていただきます。
- (注) ※1:早収期間は、検針日の翌日から20日目までの期間
- ※2:支払期限は、検針日の翌日から50日目の日
(詳細については、当社営業所窓口係員までお問い合わせください。)
以 上
市町村名 | 当社事業所 | |
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三重県 | 熊野市 | 新宮営業所 Tel (0735)22−5211 住所:和歌山県新宮市野田5番63号 |
南牟婁郡御浜町 | ||
南牟婁郡紀宝町 | ||
和歌山県 | 新宮市 | |
東牟婁郡北山村 | ||
奈良県 | 吉野郡十津川村 | 高田営業所 Tel (0745)53−1131 住所:奈良県大和高田市東中2丁目1番1号 |
吉野郡上北山村 | ||
吉野郡下北山村 |