プレスリリース

2011年3月31日
関西電力株式会社

電源線経過措置の終了に伴う接続供給料金の引下げについて

 当社は、本日、接続供給料金※1の引下げについて、電気事業法第24条の3の規定にもとづき、経済産業大臣の承認※2を受けました。
 つきましては、平成23年5月1日から接続供給料金の引下げを実施いたします。

 これは、「電源線※3に係る費用に関する省令」(経済産業省令第119号)において、接続供給料金を算定するにあたり、電源線の設置に要した費用について、電力系統を利用する全てのお客さまが負担するという経過措置が平成23年4月30日で終了し、その費用を発電事業者が負担することになり、引き下げとなるものです。

 なお、引下げの具体的な内容は、以下のとおりです。

[料金単価]
接続送電サービス料金 単位 料金単価(消費税等相当額含む)
現行料金 変更後料金
高圧 標準接続送電
サービス料金
電力量料金 1kWh 2円65銭 2円63銭
時間帯別
接続送電
サービス料金
電力量
料金
昼間時間 1kWh 2円94銭 2円92銭
夜間時間 1kWh 2円25銭 2円23銭
特別高圧 標準接続送電
サービス料金
電力量料金 1kWh 1円24銭 1円23銭
時間帯別
接続送電
サービス料金
電力量
料金
昼間時間 1kWh 1円34銭 1円33銭
夜間時間 1kWh 1円10銭 1円09銭

以 上

  • ※1:特定規模電気事業者から電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その電気の量に相当する量の電気を当該の特定規模電気事業者のお客さまである特定規模需要に託送すること等にかかる料金。
  • ※2:電気事業法第24条の3に基づく「託送供給約款以外の供給条件」の承認申請およびその承認。
  • ※3:発電所から電力系統への送電の用に供する設備であって、発電所から数えて一番目の変電所等までのもの。
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