プレスリリース

2011年3月31日
関西電力株式会社

東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

 このたびの東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、被災されたお客さまおよび電気の使用の制限等の影響を受けられたお客さまからお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金等の特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に対し申請を行い、認可等※1をいただきました。

○対象となるお客さまと措置内容

  • (1)災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災され、当社供給区域内において需給契約を新たに締結されるお客さま
<措置の内容>
1早収期間※2および支払期限※3の延長
 お客さまの平成23年3月分、4月分および5月分の電気料金は、それぞれの早収期間経過後も早収料金を適用いたします。
 また、お客さまの電気料金の支払期限を、平成23年3月分は3ヶ月間、4月分は2ヶ月間、5月分は1ヶ月間、延長いたします。
2臨時精算※4の免除
 新増設後1年未満で需給契約を廃止または減少されることにともなう料金および工事費の精算はいたしません。
  • (2)災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災され、当社供給区域内において需給契約を変更されるお客さま、および東北電力または東京電力株式会社の供給区域内における電気の使用の制限等の影響により、当社供給区域内において需給契約を新たに締結または変更されるお客さま
<措置の内容>
1臨時精算の免除
 新増設後1年未満で需給契約を廃止または減少されることにともなう料金および工事費の精算はいたしません。
 また、自由化分野における当社のお客さまについても、特別措置を講ずるものといたします。
  • ※1:電気事業法第21条に基づく「供給約款等以外の供給条件」の認可申請およびその認可、電気事業法 第24条3に基づく「託送供給約款以外の供給条件」の承認申請およびその承認。
    (「託送供給約款以外の供給条件」には、(1)1を除く特別措置を設定)
  • ※2:早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間をいい、この期間を経過した後のお支払いは、翌 月分料金に当月分料金の3%が加算される。
  • ※3:支払期限とは、検針日の翌日から50日間をいう。
  • ※4:臨時精算とは、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定または増加された後、1年未満で契 約を廃止または減少される場合に申し受ける、料金および工事費の精算をいう。

以 上

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