プレスリリース
2010
2010年8月20日
関西電力株式会社
洛北発電所、内宮発電所の超過取水等にかかる調査結果について
(別紙)
洛北発電所、内宮発電所の超過取水等にかかる調査結果の概要
- 1.洛北発電所、内宮発電所の超過取水について
-
○発生原因等
- ・発電所引継ぎ時、水利権の期間更新時および諸元の変更に係る工事の実施や運用の変更を行った際に、諸元である発電出力、使用水量、有効落差等の算定根拠の適正性を確認しなかったことが原因と考えている。
- ・今後は、発電所引継ぎ時、水利権の期間更新時および諸元の変更に係る工事の実施や運用の変更を行う際に、諸元の適正性および変更の要否を確認することを社内ルールに明記するとともに、取水量算定および水利使用規則に関する研修を実施し、必要な知識を付与することで再発防止に努めていく。
- 2.4発電所(熊川、吉野、樫尾、大鳥居)の超過取水判定について
-
○調査結果
- ・現地測量結果や発電所図面から検証した結果、4発電所とも超過取水がなかったことを確認した。
- 3.その他河川法令に違反する事案の調査結果について
-
○調査の考え方
- ・過去の調査で判明した不適切事象および今回判明した超過取水以外で、河川法令上、利水者が遵守すべき事項を抽出し、調査を行った。
調査にあたっては、河川法への抵触の有無に係わらず、記載誤り等の書類上の不備もあわせて確認する。
○調査内容
- ・水利使用許可申請書の工作物の寸法、型式、占用面積の調査『調査
』
- ・水利使用許可条件全般に係る調査『調査
』
- ・河川区域内の掘削に係る調査『調査
』
○調査結果
- ・過去の調査で判明した不適切事象および今回判明した超過取水以外で、河川法令上、利水者が遵守すべき事項を抽出し、調査を行った。
- 『調査
』
-
【工作物の占用面積の相違】
- ※5発電所8事象において、水利使用許可申請書記載の占用面積との相違が確認された。
なお、工作物の占用面積相違は、河川法第24条(土地の占用)に抵触するおそれがあると考える。
【工作物の寸法の相違】
- ※6発電所55工作物の寸法について、水利使用許可申請書の記載内容との相違が確認されたが、無許可改築によるものではなく、工作物の完成当時からの施工誤差や図面および申請書への記載誤り 等によるものである。
【工作物の型式等の相違】
- ※2発電所4工作物において、水利使用許可申請書記載の型式との相違が確認されたが、現地の工作物や工事履歴を確認した結果、水利使用許可申請書への記載誤りであることが判明した。
- ※5発電所8事象において、水利使用許可申請書記載の占用面積との相違が確認された。
- 『調査
』
- 【水利使用許可条件全般に係る調査】
・問題なし - 『調査
』
- 【河川区域内の掘削に係る調査】
・問題なし - 4.過去に実施した水力発電関連施設に係る報告に、今回判明した事案を報告しなかったことの見解
-
- ・平成18年12月以降に実施した水力発電関連施設に係る点検においては、
工作物の無許可工事、
流水占用に係る無許可工事、
土地の占用に係る無許可工事、
ダム計測データの改ざん、
取水量報告に係る 改ざん、
貯水池の流入量等の報告に係る改ざんについて調査を行い、 不適切事象について報告を行ったものである。
- ・今回の超過取水等については、引き継いだ発電所の諸元となる有効落差や使用水量が誤っていたことに起因するものであるが、水力発電関連施設に係る点検時に発電所の諸元に誤りがあるとの認識がなかったことから調査対象としていなかったため、発見されなかったものと考えている。
- ・今後は、発電所引継ぎ時、水利権の期間更新時および諸元の変更に係る工事の実施や運用の変更を行う際に、諸元である発電出力、使用水量、有効落差等の算定根拠の適正性および変更の要否を確認することを社内ルールに明記する。
- ・平成18年12月以降に実施した水力発電関連施設に係る点検においては、
以 上