プレスリリース

2010年1月22日
関西電力株式会社

電気料金についての特別措置の申請等について(太陽光発電の新たな買取制度開始による太陽光発電促進付加金の設定)

 当社は、電気料金の特別措置として太陽光発電促進付加金を設定し、平成22年4月1日から実施することについて、本日、経済産業大臣に対し電気事業法第21条に基づく認可申請等※1を行いました。

 これは、平成21年8月28日に施行された 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年法律第72号)等に基づき、太陽光発電の新たな買取制度による一般電気事業者の買い取りにかかった費用は「全員参加型」という考え方のもと、「太陽光発電促進付加金」として電気をご使用になる全てのお客さまに、電気料金の一部としてご負担いただくものです。

 平成22年度の電気料金に適用される太陽光発電促進付加金単価について、国の法令等に基づき算定した結果、1kWhあたり1銭未満であったため、「0銭/kWh」※2にて申請等を行っています。

 当社は引き続き、安全を最優先に、良質な電気を安定してお届けするとともに、地球環境問題に対しても積極的に取り組むなど、公益的なサービスを担う電気事業者としての使命を全うし、皆さまの生活や社会のお役に立てるよう取り組んでまいります。

  • ※1:電気事業法第19条2に基づく「最終保障約款の変更届出」、電気事業法第24条3に基づく「託送供給約款以外の供給条件の承認申請」をあわせて届出および申請しています。
  • ※2:平成22年度の太陽光発電促進付加金単価の算定においては、1銭未満の数値が発生したことから、経済産業省告示等に基づき、小数点以下の数値を切り捨てする方法により処理し、翌年度の太陽光発電促進付加金単価の算定において調整いたします。

以 上

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