プレスリリース
2009
2009年9月18日
関西電力株式会社
美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画の修正について
添付資料
原子力事業者防災業務計画の修正の要旨
- 1.目的
- 原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行)第7条第1項に基づき、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画について見直しを行い、これら計画の適正化を図る。
−原子力災害対策特別措置法第7条第1項(抜粋)−
原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、・・・・・・中略・・・・・・原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 - 2.修正した日
- 平成21年9月18日
- 3.主な修正内容
-
項目 内容 地方公共団体の組織改正に伴う修正 「小浜市機構改革(平成21年4月)」に伴い、通報箇所の記載を修正した※。
※大飯発電所原子力事業者防災業務計画が修正対象プラントデータ表示システム※の保守管理箇所の変更 ※発電所の運転データ情報を収集し、緊急時対策所等に表示するシステム。業務分担の見直しに伴う、プラントデータ表示システムの保守管理箇所の変更を反映した。 原災法に基づく通報箇所の変更 照射試験片等の試験者施設への運搬時に、事業所外で通報対象事象が発生した場合、当社および運搬先の事業者から通報することにしていたが、通報の重複による混乱を避けるため、運搬先の事業者からのみ通報することとした。
以 上
<参考資料>