プレスリリース

2009年8月11日
関西電力株式会社

台風9号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

 このたびの台風9号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、平成21年8月9日の台風9号により災害救助法が適用された町および隣接する市町村において、床上浸水等の被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとし、本日、経済産業省に認可申請を行い、認可されました。

(一部の地域は、平成21年8月10日に認可され、既にお知らせ済みです。)

1.対象地域

災害救助法が適用された市町村および隣接地域

  • (1)災害救助法が適用された市町村
    については、今回新たに適用された地域
    表 災害救助法が適用された市町村
  • (2)隣接地域
    については、今回新たに適用された地域
    表 隣接地域
    • ※1 平成21年8月10日に災害救助法が適用された市町村として、既に認可済み
    • ※2 平成21年8月10日に災害救助法が適用された市町村の隣接地域として、既に認可済み
2.主な特別措置内容

(1)早収期間※1および支払期限※2の1ヶ月延長

 平成21年8月分、9月分および10月分の電気料金の早収期間および支払期限を各々1カ月間延長させていただきます。

(2)不使用月の電気料金(最低料金および基本料金)の免除

 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金(最低料金および基本料金)を申し受けません。

(3)被災により使用できなくなった設備の基本料金の免除

 お客さまの電気設備が、災害のため一時使用不能となった場合には、平成22年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。

(4)工事費負担金の免除

 被災されたお客さまが、全く電気を使用されずに契約を廃止され、平成22年2月末日までに、被災前と同様の契約内容で電気の使用を申し込まれた場合は、その工事費負担金を申し受けません。

(5)臨時工事費の免除

 被災されたお客さまが、平成22年2月末日までに、同一場所において臨時電灯または臨時電力を申し込まれた場合は、その臨時工事費を申し受けません。

(6)引込線、計量器等の取付位置変更時の工事費の免除

 被災されたお客さまが、平成22年2月末日までに、引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、その供給方法が被災前と同様のときは、その初回の工事費を申し受けません。

  • ※1:早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間を言い、この期間以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
  • ※2:支払期限とは、検針日の翌日から50日目を言います。
  • ・詳細については、最寄の関西電力の営業所までお問い合わせ下さい
    市町村名 当社事業所
    兵庫県 佐用郡佐用町 相生営業所
    Tel(0791)22−0730
    住所:兵庫県相生市旭1丁目12番1号
    赤穂郡上郡町
    宍粟市
    たつの市
    (御津町を除く)
    姫路市
    (安富町)
    たつの市
    (御津町)
    姫路営業所
    Tel(079)292−3131
    住所:兵庫県姫路市南車崎2丁目1番2号
    姫路市
    (安富町、的形町、大塩町を除く)
    神崎郡神河町
    姫路市
    (的形町、大塩町)
    加古川営業所
    Tel(079)421−3201
    住所:兵庫県加古川市加古川町北在家2552
    朝来市 豊岡営業所
    Tel(0796)22−3131
    住所:兵庫県豊岡市山王町7番37号
    養父市

以 上

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