プレスリリース
2009
2009年8月10日
関西電力株式会社
台風9号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
このたびの台風9号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、平成21年8月9日の台風9号により災害救助法が適用された町および隣接する市町村において、床上浸水等の被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとし、本日、経済産業省に認可申請を行い、認可されました。
災害救助法が適用された市町村および隣接地域
兵庫県佐用郡佐用町および隣接する宍粟市、たつの市、赤穂郡上郡町
(1)早収期間※1および支払期限※2の1ヶ月延長
平成21年8月分、9月分および10月分の電気料金の早収期間および支払期限を各々1カ月間延長させていただきます。
(2)不使用月の電気料金(最低料金および基本料金)の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金(最低料金および基本料金)を申し受けません。
(3)被災により使用できなくなった設備の基本料金の免除
お客さまの電気設備が、災害のため一時使用不能となった場合には、平成22年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
(4)工事費負担金の免除
被災されたお客さまが、全く電気を使用されずに契約を廃止され、平成22年2月末日までに、被災前と同様の契約内容で電気の使用を申し込まれた場合は、その工事費負担金を申し受けません。
(5)臨時工事費の免除
被災されたお客さまが、平成22年2月末日までに、同一場所において臨時電灯または臨時電力を申し込まれた場合は、その臨時工事費を申し受けません。
(6)引込線、計量器等の取付位置変更時の工事費の免除
被災されたお客さまが、平成22年2月末日までに、引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、その供給方法が被災前と同様のときは、その初回の工事費を申し受けません。
- ※1:早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間を言い、この期間以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
- ※2:支払期限とは、検針日の翌日から50日目を言います。
- ・詳細については、最寄の関西電力の営業所までお問い合わせ下さい・・別添参照
以 上