プレスリリース

2009年4月3日
関西電力株式会社

低レベル放射性廃棄物輸送時の技術基準不適合について

[別 紙]

<報告書(「低レベル放射性廃棄物の輸送物に係る技術基準適合性について」平成21年4月1日提出)の概要>

1技術基準の適合性について

 過去のLLW輸送において、輸送物(LLWを収納した輸送容器)の技術基準に適合していないと思われるものが、美浜発電所において170個(輸送容器数)あることが判明した。(高浜・大飯は、技術基準に適合していた。)

2調査の概要

 第2項に適合しない輸送容器を使用していた原因についての調査概要は以下のとおり。

  • ・輸送容器の調達管理に関して、当社は原燃輸送との契約において関係法令に適合した輸送容器の提供を要求しており、第2項適用について経済産業大臣の承認を得たことを平成14年12月に原燃輸送から報告されたが、この際当社として、実際の容器について適合性を評価・確認していなかった。
  • ・原燃輸送は当社に対し、関係法令等に適合した輸送容器を引き渡すことになっているが、原燃輸送の調査において判明したとおり、関係法令等に適合していない容器が引き渡されていた。また、当社としても適合している容器であることの確認を行っていなかった(輸送容器の外観点検のみ実施)。
  • ・当社が、原燃輸送へ輸送物を引渡す前に、関係法令に適合している輸送容器を受け取っているとの認識から、輸送容器に関する技術基準の適合性について確認していなかった(容器の外観や蓋締め状況の点検は実施)。
3主な原因

 今回の主たる原因は、関係法令等を適合させた輸送容器の供給者である原燃輸送が、LLW輸送容器の技術基準適合性の評価を十分に行っていなかった※1ことにあると考えている。
 当社においては、輸送容器が原燃輸送により経済産業大臣の承認を受けていることから、基準に適合した輸送容器が原燃輸送から供給されているはずとの認識で使用しており、当社自らが技術基準の適合性について評価・確認を行わなかったことについて、調達管理上の問題があると考えている。

4再発防止対策(主なもの)
  • ・原燃輸送から輸送容器が引渡される際、技術基準に適合した容器であることを、原燃輸送が確認した記録により確認する。
  • ・LLW収納時、輸送容器の金具等が、技術基準の要求事項を満足していることを確認する※2
  • ・輸送(委託)の発注元として、今回の原燃輸送の原因究明及び再発防止策が確実に行われていることを確認していく。
  • ・当社及び関係会社に、今回の事象の経緯及び輸送物を適切に作成することの重要性を周知するとともに、今回の事象に関する事例を教育資料に反映するなど、その重要性をより認識させるよう教育内容の充実を図る。
  • ※1 既に供用中であった容器について、製作当時(平成4年〜平成5年)の設計図面により当該部が6mm以上あることを確認したが、その際、製作公差を考慮していなかった。また、実際の容器の実測確認も行っていなかった。
  • ※2 本日、原燃輸送が国土交通省に第2項適用を返納していることから、当社でも当面、第1項を適用して輸送を行うこととし、主に第1項の条件である配置制限を満たしているかを確認することになる。

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