プレスリリース

2008年6月11日
関西電力株式会社

タイムスイッチ通電時間および割引額の適用に関する不適正な業務処理について

別紙-2

2.精算金額

項目 金額他
精算対象件数 203件
精算金額合計 約9,885千円
  ※ 確認・連絡が取れない4件を除く


3.発生原因

(1)契約の適用誤り  
当社受付者(契約協議する受付者)が深夜電力等の申込みを受けた際、「適用する契約種別」と「お客さまが設置される深夜機器の使用時間」の組み合せの確認、協議が十分でなかったことにより、契約の適用を誤った。

(2)TSの取付け・設定誤り  
 [TSの取付け誤り]  
当社受付者(技術協議する受付者)が、「適用する契約種別」および「お客さまが設置される深夜機器の使用時間」等の申込内容に基づき、電気工事店と協議のうえ、「取付けするTSの通電時間」を決定するが、その際に取付けするTSの確認、協議が十分でなかったことにより、取付けするTSの判定及び工事指示を誤った。
  [TSの設定誤り]  
TSの取付け工事を行う請負会社が、手動で通電時間を設定するタイプのTSを取付けする際、人的なミスにより通電時間帯の設定を誤った。
当社工事検査者が、工事指示に基づいて適切にTSの取付け工事が行われているかの確認を行っているが、その際の確認が十分でなかったことにより、誤りを発見することができなかった。

(3)割引額の適用誤り  
はぴeタイムと時間帯別電灯契約の場合、その割引額の適用については、これまで「お客さまが設置される深夜機器の使用時間」に基づき、割引額を判定する仕組みとなっており、「取付けたTSの通電時間」と「お客さまが設置される深夜機器の使用時間」に基づく、割引額の適用判定ができていなかった。


4.再発防止対策

(1)契約の適用誤りについての防止対策  
深夜電力等の申込みを受けた際、「適用する契約種別」「取付けするTSの通電時間」「お客さまが設置される深夜機器の使用時間」の組み合わせの確認をシステムで自動的に行うとともに、お客さまの希望等により、「取付けするTSの通電時間」と「お客さまが設置される深夜機器の使用時間」が相違する場合には、その理由を必ず登録するルールに見直し、相違理由を入力するシステムに改善した。

(2)TS取付け・設定誤りについての防止対策  
 [TSの取付け誤りの防止]  
当社受付者(契約協議する受付者)が「適用する契約種別」や「お客さまが設置される深夜機器の使用時間」の協議に合わせて、「取付けするTSの通電時間」を決定する役割分担に見直した。また、TSを設置する工事の運行に使用する処理票に「取付けするTSの通電時間」の情報を自動的に印字するシステムに改善し、受付以降の業務(取付けするTSの工事指示、工事検査)における確認結果を処理票に記録するルールに見直した。
工事検査が完了した段階で、受付時の協議内容と、処理票に記録した確認結果に相違がないか確認するルールに見直した。
  [TSの設定誤りの防止]  
TSの取付け工事を行う請負会社に対し、手動で通電時間を設定するタイプのTSを取付けする場合は、申込書の内容と工事指示内容に基づいて工事が行われたかの確認を厳正に行うため、取付けしたTSを写真(画像)に記録し、当社が行う工事検査結果と合わせ当社の役職者がチェックするルールに見直した。

(3)割引適用誤りについての防止対策  
はぴeタイムと時間帯別電灯契約における割引額の適用について、「取付けたTSの通電時間」が5時間の場合は5時間通電機器割引を、8時間の場合は、「お客さまが設置される深夜機器」が通電制御型蓄熱式機器であればマイコン割引(8時間)を自動的に適用するシステムに改善した。

(4)その他の防止対策  
TS取付け後の電気料金を請求する前に、再度、「適用する契約種別」「お客さまが設置される深夜機器の使用時間」「取付けたTSの通電時間」の組み合わせに相違がないか自動的にチェックするシステムに改善し、最終確認するルールに見直した。

以 上

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