<参考:経済産業省からの指示等(4/20付)の概要> |
|
当社発電設備の点検結果については、本日受領した命令書以外にも、平成19年4月20日に経済産業省から以下のような指示等を受けている。 |
|
|
平成19年4月6日に経済産業省に報告した再発防止対策について、今後のスケジュールを含めたより具体的な行動計画を策定し、平成19年5月21日までに報告すること。
|
|
|
更なる安全性確保の観点から、以下の対策に取り組むこと。
|
|
|
【原子力発電設備】 |
|
・ |
国に報告すべき事象等が発生した場合は、経営責任者に適切な報告がなされる体制を構築することを含め、経営責任者による安全確保に対する関与を強めること。 |
|
・ |
原子炉等規制法および電気事業法等を遵守するための保安教育を徹底すること。 |
|
・ |
警報等印字記録を適切に保存すること。 |
|
・ |
国の原子力保安検査官が同行者を伴うことなく原子炉施設の安全性を確認できるように、原子炉施設へのフリーアクセスに協力すること。 |
|
・ |
原子炉主任技術者が保安監督の責任を十分に果たすため、人事面・組織面から独立性が担保される体制にすること。 |
|
・ |
原子力発電設備に対する保安検査の結果について、原子力保安検査官事務所が報道機関等に説明する機会に合わせて、事故・トラブル等の状況、安全確保・安全向上に対する取組み状況等を報道機関等に説明すること。 |
|
・ |
軽微な事象も含めて情報の共有を図るため、原子力施設情報公開ライブラリー(NUCIA)への登録を積極的に推進すること。 |
|
・ |
運転上の制限を逸脱した場合には、国へ確実に通報すること。 |
|
|
|
【火力・水力発電設備】 |
|
・ |
電気事業法等を遵守するための保安教育を徹底すること。 |
|
・ |
原子力・火力・水力等の部門間の情報共有を図ること。 |
|
・ |
火力・水力について、電力会社間の情報共有を進めるとともに、他社・他産業から得られた知見を活用する仕組みを構築すること。 |
|
|
|
電気事業法に基づく工事計画認可等の申請漏れが判明した4発電所(愛本・黒部川第二・黒部川第四・読書)について、技術基準の適合状況を確認するため、立ち入り検査を実施する。
|