プレスリリース
2005
2005年5月16日
関西電力株式会社
「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」および「高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書」の改定について
① | 目的に、発電所従事者の安全確保を追加 | |
・ | 昨年の美浜発電所3号機事故を踏まえ、発電所従事者の安全確保も福井県民の皆さまの安全・安心を確保する上で重要な課題であることから、安全協定の目的として、従来の「周辺環境の安全確保」に「発電所従事者の安全確保」を追加して明確にするとともに、関係する条文についても、「発電所従事者の安全確保」を明記。 | |
→ | 前文、第2条(関係諸法令等の遵守等)、第8条(立入調査等)、第10条(適切な措置) | |
② | 福井県および立地市町の一体運用を協定本文に明記 | |
・ | 安全協定を厳正に運用し、安全監視体制を強化する上で、福井県と立地市町(以下「甲」という)の一層の連携強化が重要であるという観点から、これまで覚書に記載されていた福井県と立地市町による協定の一体運用について、協定本文に明記。 | |
→ | 第1条(「甲」の解釈と運用) | |
③ | 安全確保のための適切な措置の要求内容等を明記・拡充 | |
・ | 安全協定をより一層厳正に運用していくために、甲が求める適切な措置の内容として「原子炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限」、「施設および運用方法の改善」などを具体的に明記。 | |
・ | さらに、甲が適切な措置を求める場合として、従来は「立入調査の結果」に限定していたが、「他の原子力発電所で発生した事故」での評価を踏まえて必要な場合には措置を求めることができるなど、範囲を拡充。 | |
→ | 第10条(適切な措置) | |
④ | 運転再開の協議の追加 | |
・ | 適切な措置の内容として、「原子炉の運転停止」を明記したことを踏まえ、甲の求めに応じて運転停止した後の運転再開については、協議の対象とすることを明記。 | |
・ | また、もんじゅ事故や美浜発電所3号機事故のように国の事故調査委員会等が設置されるような大きな事故についても、「運転再開の協議」の対象とした。 | |
→ | 第11条(運転再開の協議) | |
⑤ | 甲が事業者に求める取組内容の追加等 | |
・ | 美浜発電所3号機事故等を踏まえ、「関係諸法令等の遵守等」の項目に「品質保証活動の展開」、「高経年化対策の充実強化」、「発電所従事者の労働安全対策」、「技術情報の共有」等を追加。 | |
→ | 第2条(関係諸法令等の遵守等) | |
⑥ | 原子力災害対策特別措置法や国民保護法の制定を受けた変更 | |
・ | 前回の改定以降制定された「原子力災害対策特別措置法」や「国民保護法」を踏まえ、「原子力防災対策」、「有事対策」について、事業者が求められる取組内容として追加するとともに、関係する条文を追加、修正。 | |
→ | 第2条(関係諸法令等の遵守等)、第10条(適切な措置)、第13条(原子力防災対策) | |
⑦ | 美浜発電所3号機事故を踏まえた変更 | |
・ | 事業者の請負事業者に対する指導監督の充実として、的確な協力関係の構築を追加。 | |
→ | 第4条(請負事業者の指導監督等) | |
・ | 美浜発電所3号機事故を踏まえ、異常事象報告対象の人の障害発生場所について、放射線管理区域内に限定していたものを、原子炉施設全体に拡大。 | |
→ | 第7条(異常時における連絡) | |
⑧ | その他 | |
・ | 表現や記載の適正化を実施。 | |
⑨ | 覚書での変更 | |
・ | 国の安全規制の強化等を踏まえ、保守運営状況(平常時における連絡)の連絡内容として、定期安全レビューや高経年化対策報告書、その他国の指示に基づく報告について追加。 | |
・ | 立入調査を実施するものに、甲が指定する学識経験者を明記。 | |
・ | 遵守すべき関係諸法令等に加え、国の安全規制の強化に伴って導入されている民間規格の積極的な取り入れを明記。 | |
・ | その他、協定改定に伴う修正や変更を行ったほか、前回改定以降に実施された、保安規定の記載の充実、原子力災害対策特別措置法の制定等を踏まえた表現の適正化等を実施。 |