プレスリリース

美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所
原子力事業者防災業務計画の修正について

1.目的  
 原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行)第7条第1項に基づき、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画について見直しを行い、これら計画の適正化を図る。

―原子力災害対策特別措置法第7条第1項(抜粋)-   
 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、……中略……原子力事業者防災業務  計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

2.修正した日  
  平成16年9月17日

3.修正の内容
(1)国、地方公共団体の組織改正等に伴う反映
 「平成15年10月に行われた近畿経済産業局の組織改正」および「平成16年4月に行われた福井県の機構改革」ならびに「平成16年5月に行われた京都府の組織改正」に伴い、通報箇所等の記載を修正した。
 ※高浜発電所および大飯発電所原子力事業者防災業務計画が修正対象。
(2)緊急時被ばく医療活動等の充実強化に伴う反映   
・緊急時被ばく医療に関する対応   
 負傷者等が発生した場合の医療機関との連携(医療機関へ移送する際には、放射性物質や放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者を随行させる等)に関する記載を充実した。   
・防護措置に関する対応  
 原子力災害活動等に従事する者の防護措置(防護マスクの着用および線量計の携帯ならびに安定ヨウ素剤の服用)に関する記載を充実した。   
・メンタルヘルス対策に関する対応
 発電所対策本部の要員に対する心身の健康管理に関する記載を追記した。
(3)平成15年度原子力総合防災訓練(社内)の実績を反映
 訓練実績を踏まえ、若狭支社原子力緊急時対策本部の組織の職務分担を見直した。
(4)その他   
・社内人事異動に伴う反映  
 平成16年8月に行った社内人事異動に伴い、美浜発電所原子力事業者防災業務計画の副原子力防災管理者の代行順位ならびに発電所原子力防災組織(発電所対策本部の組織)等を修正した。
以 上
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