プレスリリース
2003
2003年12月16日
高浜発電所3号機の定期検査開始について
従来、電力自主点検として設備の点検を実施していたものが、今回より電気事業法の改正により定期事業者検査として電気事業法上、位置づけられました。また、その検査の方法や体制等を独立行政法人原子力安全基盤機構により審査する定期安全管理審査が導入されることとなります。
平成15年10月以降に定期検査を開始する発電所から順次適用されることとなり、当社においては、高浜3号機が初めての適用となります。
主な内容は、以下の通りです。
- 定期検査について(従来の検査内容と同様)
電気事業法第54条に基づき、公共の安全確保上特に重要なものとして、国が設備の検査を行うもので、高浜3号機の今回の定期検査においては、48項目が定期検査の対象となります。
【第54条に基づく検査例】
・蒸気発生器伝熱管体積検査
・原子炉格納容器全体漏えい率検査 他
- 定期事業者検査について(新たに法令上位置づけ)
電気事業法第55条に基づき、事業者が実施する自主点検が定期事業者検査に変更され、検査結果の記録・保存等が新たに義務づけられた。高浜3号機の場合、今回の定期検査においては、107項目(定期検査48項目を含む)が定期事業者検査の対象となります。
【第55条に基づく検査例】
・1次冷却材ポンプ機能検査
・ 1次系弁分解検査 ・ 炉物理検査 他
- 定期安全管理審査について(新規に導入)
独立行政法人原子力安全基盤機構が、電気事業法第55条に基づき定期事業者検査を実施する事業者の組織・体制、検査方法等を定期安全管理審査として審査を行い、その審査結果を国が評定し、事業者に結果を通知することとなります。
以 上