プレスリリース

2003年9月30日

消費税納付に関する大阪国税局長への異議申立てについて

 当社の平成14年度分消費税確定申告に関して、本日、北税務署から、国税通則法第66条に基づき、無申告加算税※1 12億円の賦課決定通知が当社に対してありました。この12億円については、納付期限である10月31日までに納付を行う予定です。しかし当社は、この措置に対し下記の理由から、本日、大阪国税局長に対して異議申立てを行いました。

  当社は平成14年度消費税の確定納付分247億円について、納付期限日である本年6月2日に納付を行いましたが、申告書の提出を失念していたことにより、申告書の提出は、提出期限を過ぎた6月13日になりました。
     
  国税当局は、申告書の提出が遅延したという理由で、本日、当社に対し無申告加算税の賦課決定を行いました。
     
  本件は当社の手続きミスが原因であることは明らかであり、当社としてはこれを真摯に受け止め、再発防止対策を徹底することとしています。
     
  しかしながら当社は、期限内に租税相当額が納付されているのに、申告の遅れだけで12億円ものペナルティを課すことが、国税通則法の立法趣旨からして妥当かどうか疑問であり、このペナルティはあまりに過重ではないかと考えております。  


 よって、当社は、国税通則法の手続きにのっとり、本日、大阪国税局長に対して異議申立てを行いました。異議申立てが棄却された場合には、国税不服審判所に審査請求を行いたいと考えています。

以 上

※1 法定期限内に申告書を提出しなかった場合、納付税額の15%(期限後の自主申告があれば5%に軽減)の無申告加算税が課される。

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