対象プラント |
1号炉及び2号炉 |
変更内容 |
1号炉及び2号炉の脱塩塔から発生するイオン交換器廃樹脂のうち、放射線量の低い樹脂(以下「低線量の樹脂」という)については、雑固体廃棄物として取り扱い、雑固体焼却設備(1号、2号、3号及び4号炉共用)で焼却減容する処理方法を追加する。
また、廃樹脂処理装置から発生する濃縮廃液は、貯蔵保管することとし、廃樹脂処理装置内の濃縮廃液タンク( 以下「濃縮廃液タンク」という
)2基を1号及び2号炉原子炉補助建屋内に増設(約40m3)し貯蔵余裕を確保する。 |
変更理由 |
これまで、1号炉及び2号炉から発生するイオン交換器廃樹脂の全量を廃樹脂処理装置で処理し、処理に伴い発生する濃縮廃液は、濃縮廃液タンク(1基)で貯蔵後、固化処理し埋設処分することとしていた。
しかし、近年比較的放射能濃度の高い低レベル廃棄物に関する濃度基準等の制度整備がなされたことを踏まえて処分計画を変更し、当面の間貯蔵保管することとする。
この埋設処分の具体化にはまだ時間を要することから、この間の貯蔵容量を確保することを目的として、低線量の樹脂を焼却減容し、濃縮廃液の発生量を抑制するとともに、濃縮廃液タンクを2基増設する。 |
工 程 |
低線量使用済樹脂排出配管設置工事:
平成16年12月~平成17年3月
廃樹脂処理装置内濃縮廃液タンク増設工事:
平成17年 7月~平成18年3月 |