プレスリリース

2002年11月29日

高浜発電所の原子炉設置変更許可について


1.使用済燃料輸送容器保管建屋の設置 (第1~3図参照
対象プラント 1号、2号、3号及び4号炉
変更内容 使用済燃料輸送容器保管建屋を設置する。
使用済燃料装てん前あるいは装てん後の使用済燃料輸送容器を最大8基保管する。
変更理由 使用済燃料を発電所外へ搬出する場合は、使用済燃料輸送容器に装てんし輸送するが、輸送作業を効率的に行うため、使用済燃料輸送容器を一時保管する使用済燃料輸送容器保管建屋を設置する。
工  程 平成15年8月~平成16年12月


.使用済の樹脂の処理方法の変更 (第4図参照
対象プラント 1号、2号、3号及び4号炉
変更内容 脱塩塔から発生する低線量の樹脂は、雑固体廃棄物として扱い、雑固体焼却設備で焼却により減容する処理方法を追加する。
低線量の使用済樹脂をドラム缶等の容器に抜き取るための配管等を設置する。
変更理由 廃樹脂貯蔵タンク(1号及び2号炉共用)及び使用済樹脂貯蔵タンク(3号及び4号炉共用)の貯蔵余裕を確保するとともに、将来的に廃樹脂処理装置(1号及び2号炉共用)から発生する濃縮廃液の量を低減する。
工  程 1号及び2号炉:平成16年12月~平成17年3月
3号及び4号炉:平成16年 3月~平成16年6月

<参考資料>

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