プレスリリース

2002年10月31日

「供給支障事故等に係る報告漏れ」の経済産業省への報告について


 1-2で示した報告漏れが発生した原因について、個々の件名毎に分析を行った結果、以下の3項目が原因と判明した。

(1)制御所等から電気事故報告書作成箇所への連絡不備
 未報告件数74件中35件については、制御所等事故発生箇所および支店(社)等設備所管箇所から電気事故報告書作成箇所に報告が漏れたことによるものである。社内規定では、電気事故が発生した場合、制御所等事故発生箇所および支店(社)等設備所管箇所から必要な事項を関係箇所に速やかに報告する仕組みとなっているが、報告すべき事故の種別・内容等細部について不明確であったことから、報告要否の判断が曖昧となり、結果として電気事故報告書作成箇所への報告がなく報告漏れとなったものである。

(2)電気事故報告書作成箇所の報告要否判定不適切

 未報告件数74件中38件については、電気事故報告書作成箇所が事故報告を受けたにも係わらず、国への報告が漏れたものである。
 社内規定では、事故発生連絡を受けた電気事故報告書作成箇所は、関係者への情報連絡や復旧に関する現場支援を行うとともに、電気事故報告の対象となる事故については、電気事故速報を作成し、電気事故報告書提出箇所に提出する仕組みとなっているが、情報連絡や復旧を優先するあまり国への報告を失念したり、報告不要と誤った判断をしたものと考える。
 また、電気事故報告書作成箇所と電気事故報告書提出箇所の双方が要否判定を行うことになっているため、責任の所在が曖昧になっていることも要因のひとつと考える。

(3)事務系部門から電気事故報告書作成箇所への連絡不備

 未報告件数74件中1件については、事務系社員がアークにより火傷したもので、労働基準監督署への通報等安全衛生法に関する諸手続きは実施されているものの、電気事故報告書作成箇所に報告がなかったことにより、電気関係報告規則に基づく報告が漏れたものである。
 技術系部門での災害は、各部門の社内規程により、電気事故報告書作成箇所に連絡するルールとなっており漏れることはないが、事務系部門にはその社内規定は対象外であり、今回報告が漏れたものである。
 なお、通常、事前に教育訓練を受けた者以外の事務系部門が直接電気工作物に係わる作業を実施することはなく、今回のケースは特異なケースである。

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