1. |
自主点検作業の適切性確保に関する調査対象期間について |
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原子炉容器および炉内構造物について、最大過去10年間遡った至近の点検結果としていたものを、過去10年間遡った期間とします。
また、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器について、文書保有期間や設備の重要度に応じて調査期間を決定することとしていたものを、原子炉容器、炉内構造物と同様、過去10年間遡った期間とします。 |
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2. |
中間報告の時期と内容について |
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平成14年内を目途としていた中間報告は、平成14年11月15日までとします。その内容については、原子炉容器、炉内構造物、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器について、過去3年間の自主点検作業に関わる調査結果とし、実施体制等の中間的な点検結果も含めるものとします。 |
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3. |
調査工程表 |
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