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(1) 調査範囲 |
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a.
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自主点検作業の種類 |
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現在供用中の原子炉容器、炉内構造物、原子炉冷却材圧力バウンダリ内設備、非常用炉心冷却設備、その他の1次系設備およびタービン他主要2次系設備に関連する自主点検作業(定期検査実施範囲を含む)を対象とする。また主要改造工事および事故故障による水平展開に伴う点検作業についても対象とする。 |
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b.
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調査期間 |
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自主点検作業が適切に行われていることを至近の点検結果に従い調査する。
なお、至近の点検結果は、原子炉容器および炉内構造物については調査期間を最大過去10年間遡るものとし、その他の調査対象設備については、文書保有期間や設備の重要度に応じて調査期間を決定するものとする。 |
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c.
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記録の種類 |
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点検記録や工事報告書を対象に調査を行う。記録、報告書の保有期間等を考慮して、下記の対象の中から確認対象を選定することとする。
・当社保有の点検記録(自主点検成績書等)
・当社保有の工事報告書
・施工会社保有の工事報告書
・施工会社保有の工事記録 |
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(2) 調査内容 |
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a.
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当社保有の点検記録、工事報告書および施工会社保有の工事報告書、工事記録間に矛盾および必要な技術情報の削除等がないかを調査する。 |
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b.
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電気事業法に照らして、工事計画の認可または届出が必要であるにもかかわらず、これを行わずに工事を実施していないか、供用前の機器に技術基準適合維持義務違反がないかを調査する。 |
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c.
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電気事業法、原子炉等規制法および大臣通達による軽微な故障等の報告基準に基づく国への報告が適切に行われているか否かを調査する。
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d.
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上記a項からc項の確認の結果、疑義・問題点等が発見された場合は、関係者に聞き取り調査等を実施し厳正に評価する。 |