プレスリリース

2001年9月7日

美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所
原子力事業者防災業務計画の修正について

1.目的
 原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行)第7条第1項に基づき、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画に諸般の状況変化を反映させ、これら計画の適正化を図る。
―原子力災害対策特別措置法第7条第1項(抜粋)-
 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、……中略……原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。


2.修正した日
 平成13年9月7日


3.修正の内容

  1. 平成13年1月に実施された中央省庁等改革に伴い、関係する省庁名称の修正を行うとともに、原子力防災管理者からの特定事象の通報等を、経済産業省、官邸、内閣府および文部科学省(事業所外運搬の場合は経済産業省、国土交通省、官邸、内閣府および文部科学省)とした。
  2. 国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告の国内法適用に伴い、必要な箇所の用語の見直しを行った。
  3. 作成以降の関係自治体の機構改正等に伴い、通報先の変更等を行った。
  4. 平成12年度福井県・京都府原子力防災訓練の実施結果を検討して、オフサイトセンターや若狭地域原子力事業者の支援連携活動に派遣する要員について見直し、緊急時の派遣先である関係自治体災害対策本部等の記載および緊急事態応急対策等に提供する資機材を追加した。また、あわせて緊急時対策本部の班呼称を見直した。
 
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