プレスリリース
2001
2001年8月24日
東京電力株式会社
返還ガラス固化体に係る事業所外廃棄確認申請について
1.事業所外廃棄確認申請の位置付け
我が国の電力10社は、原子力発電所から発生した使用済燃料の再処理を仏国原子燃料会社(COGEMA)及び英国原子燃料会社(BNFL)に委託しており、再処理に伴って発生する放射性廃棄物は、契約に従って我が国に返還されることになっている。 輸入した放射性廃棄物(以下「輸入廃棄物」という。)を国内の廃棄物管理施設に廃棄する場合には、原子炉等規制法の規定に従って、廃棄物を輸入し廃棄しようとする原子炉設置者等は、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則」(以下「外廃棄規則」という。)第2条に定める保安のために必要な措置等の遵守について国の「確認」を受けなければならないこととなっている。 2.確認を受ける事項 電力会社は、輸入廃棄物を日本原燃株式会社の廃棄物管理設備に廃棄する前に、概ね以下の項目について経済産業大臣の確認を受けなければならない。
3.申請書記載事項の概要
以 上 |