プレスリリース

2000年5月26日

原子力防災に係る事業者間協力協定について

 1.目 的
原子力災害時における原子力事業者間協力の円滑な実施を図り、原子力災害の拡大防止および早期復旧の一翼を担うことを目的とする。

 2.協力活動の範囲
  • 原子力災害時の周辺地域の環境放射線モニタリングおよび周辺区域の汚染検査・汚染除去に関する事項について、協力要員の派遣・資機材の貸与その他の措置を講ずる。
  • 原子力発電所などの事業所における原子力災害のほか、原子燃料輸送等の事業所外運搬途上における原子力災害も対象とする。

 3.活動の役割分担
  • 災害発生事業者からの要請に基づき、予めその地点毎に定めた幹事事業者が運営する支援本部を災害発生事業所近傍に設置し、各社と協力しながら応援活動を展開する。
  • 派遣要員の指揮・管理(放射線管理等)は派遣元の事業者が実施する。
  • 協力活動に係る経費等は、原則として災害発生事業者が負担する。

 4.協定以外の事業者への協力
地域の幹事事業者は自主的に支援本部を設置し、積極的に支援活動を行う。

 5.協定の発効日
2000年6月16日(原子力災害対策特別措置法施行日)から有効とし、期限は設けない。

 6.協定事業者
北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、日本原子力発電株式会社、電源開発株式会社、日本原燃株式会社
以上12社

 

以 上  

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