お知らせ・更新情報

2019年10月23日

四国電力における風力発電設備の30日等出力制御枠への到達について

 四国エリア(四国エリアの送電系統から電気を供給している淡路島南部地域を含む)では、風力発電設備の導入が進んでおり、風力発電設備の接続済および接続契約申込み済※1の合計(以下、「接続申込み量」)が四国エリアの接続可能量(30日等出力制御枠※2)を超過する可能性があることから、本年7月31日、四国電力は風力発電設備の電力系統への接続に関して、経済産業大臣より、固定価格買取制度に基づく風力発電設備の指定電気事業者※3に指定されました。

[2019年7月31日 お知らせ済み]

 本日、四国エリアの風力発電設備の接続申込み量が四国エリアの接続可能量である71万kWに到達したことから、本日以降、四国エリアにて風力発電の接続申込みを希望される事業者は、無制限・無補償での出力制御に同意していただくことが前提になります。

 関西電力管内である淡路島南部地域においても、四国エリアの送電系統へ接続している関係上、同様に運用することになることから、お知らせします。

  • ※1:四国電力の技術検討結果を踏まえ、実際に発電設備を電力系統へ接続することを希望する事業者からの申込み。
  • ※2:「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」)」で認められている、年間30日(720時間:風力発電の場合)まで無補償での出力制御に同意していただくことを前提に、電力系統への接続が可能な量。
  • ※3:再エネ特措法に基づき、接続可能量を超える再エネ設備の電力系統への接続が見込まれる電気事業者に対して、経済産業大臣が指定するもの。国から指定を受けた電力会社のエリアにおいて、接続可能量を超過した以降に申込みのあった場合、再エネ設備の接続申込みを希望される事業者は、無制限・無補償での出力制御に同意していただくことが前提になる。

以 上

※四国電力の発表内容等については、四国電力ホームページでご確認いただけます。