当社は、他電力会社において、発電設備の工事開始手続きに関する不適切な事象が確認されたことを踏まえ、平成19年11月より、当社の火力発電設備における同様の事象の有無について、自主的に確認を行ってまいりました。
その結果、相生発電所(兵庫県)および御坊発電所(和歌山県)で、平成9年(相生)および平成12年(御坊)に実施した工事※1について、電気事業法に基づく工事計画の届出受理日から工事開始までの必要日数が不足していたこと※2を確認したことから、本日、原子力安全・保安院中部近畿産業保安監督部近畿支部に報告しましたので、お知らせします。
今回の不適切な事象が発生した原因は、当時の工事担当者の当該法令に関する認識の不足であり、再発防止対策として、工事開始時期を適切に管理する仕組みの充実を図っています。
なお、不適切な事象が確認された設備については、工事実施当時、工事計画の保安上の審査がなされており、また、工事完了後の試験や運用以降も定期的に点検を実施していることから、設備の安全性は確保されています。
以 上
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※1 |
相生発電所:非常用ディーゼル消火ポンプの増設工事 御坊発電所:電気集じん装置の改造工事
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※2 |
電気事業法第48条第1項に、省令により定められた事業用電気工作物の設置または変更の工事をする場合は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならないと定められている。
また、同条第2項に、前項の規定による届出をした場合は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、工事を開始してはならないと定められている。
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