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2017年3月23日

高浜発電所2号機クレーン倒壊にかかる敦賀労働基準監督署からの指導票の受領について

 当社は本日、敦賀労働基準監督署から、高浜発電所2号機クレーン倒壊に関し指導票を受領しました。
 当社は、敦賀労働基準監督署からの指導を真摯に受け止め、今後、二度と同様の事故を発生させないよう、協力会社と協力しながら再発防止対策を確実に実施してまいります。

以 上

<参考:敦賀労働基準監督署からの指導概要>
  • (1)原子力発電所という特殊な領域で行われる工事であることを踏まえ、施工業者との情報共有を密に行い、発注者も事故(災害)を防止すべき当事者である意識をもってリスク管理を行うこと。
  • (2)構内で施工される建設工事において、移動式クレーンを用いた作業を行う場合は、クレーン等安全規則第66条の2の規定に基づき、作業方法等について施工業者に調査検討を行わせ、内容が適正なものであるかを充分に評価した上で作業を行わせること。
  • (3)強風等の自然環境の悪化が予想される場合は、自然環境の悪化に関する情報を積極的に収集し、当該情報を把握した場合は、関係部署及び施工業者と情報を共有することにより、事前に定めた対策が計画どおり実施されているかを確認するなど必要な対策を講じること。
  • (4)自然環境の悪化による移動式クレーンの転倒等を防止するための措置に必要な場所を確保し、施工業者と調整を行うと共に、当該事象が発生した場合は、確実に措置が講じられるよう体制を構築すること。