お知らせ・更新情報

2016年5月25日

原子力発電所周辺の小型無人機等の飛行禁止区域について

小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づき、当社原子力発電所が対象施設に指定されましたので、お知らせします。

1.小型無人機等の飛行禁止区域について
 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第6条第1項及び2項の規定に基づく、対象原子力事業者の区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域が、下記の告示のとおり指定されました。
これに伴い、本法第8条第1項の規定に基づき、対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。
 本法の概要に関しては、以下の警察庁ホームページを御参照下さい。
2.対象原子力事業所の指定
 国家公安委員会告示第18号(平成28年5月23日)により、美浜発電所、高浜発電所、大飯発電所が、対象原子力事業所に指定されました。指定内容の詳細(告示)につきましては、以下の官報を御参照下さい。
3.対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先
  • ・美浜発電所 安全・防災室(0770-39-1111(代))
  • ・高浜発電所 安全・防災室(0770-76-1221(代))
  • ・大飯発電所 安全・防災室(0770-77-1131(代))

以 上