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2015年11月30日

高浜発電所3、4号機の施設定期検査申請内容の変更について

 当社は本日、高浜発電所3、4号機の施設定期検査申請書について、記載内容の変更を行い、原子力規制委員会へ提出しました。

 施設定期検査の受検のため、高浜発電所3号機については、平成24年1月19日に、高浜発電所4号機については、平成23年6月16日に施設定期検査申請書を国に提出し、平成27年10月16日に変更を行いましたが、平成27年11月25日に提出した使用前検査申請書の記載内容変更を踏まえ、定期事業者検査の終了予定日の変更等を行いました。

○施設定期検査
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づき設備が安全に運転できること及び、万一事故・故障等が発生した場合においても、その影響を最小限に止めることが出来ることを原子力規制庁が確認する検査で、具体的には特定重要発電用原子炉施設(重大事故等対処設備含む)に対し、定期事業者検査の全数を原子力規制庁が立会いまたは記録を確認する検査。
○定期事業者検査
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づき原子炉施設の技術基準への適合(性能や機能)が一定期間維持されていることを事業者が定期的に確認する検査。
原子炉本体など、重要度の高い安全機能を有する構築物、系統または機器
<主な変更の内容>
(3号機)
○定期事業者検査の終了(総合負荷性能検査)予定日の変更
予定日を「平成28年1月」から「平成28年2月」に変更
○記載内容の適正化
定期事業者検査を実施する機器ごとの検査名の修正 等
(4号機)
○定期事業者検査の終了(総合負荷性能検査)予定日の変更
予定日を「平成28年2月」から「平成28年3月」に変更
○記載内容の適正化
定期事業者検査を実施する機器ごとの検査名の修正 等

以 上

(添付資料)